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住宅資金特別条項

住宅資金特別条項とは

個人再生には住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度が用意されています。
これは住宅ローンはこれまで通り(または少し変えて)支払いながら、他の債務(借金等)を個人再生によって圧縮することができます。
住宅ローンが残っていない場合は住宅資金特別条項は利用できず、不動産価値の全部を財産として計上して、個人再生またはその他の債務整理を検討することになります。

住宅資金特別条項を利用するためには、通常の個人再生の要件を満たしている必要があります。
そして、対象となる住宅ローンが民事再生法の「住宅資金貸付債権」に該当すること、住宅ローンの返済も含めた全ての返済計画を実行できる見込みがあること、抵当権の実行される可能性がないことなど、様々な条件が必要となります。

(詳しくは,住宅資金特別条項の要件をご覧ください。)。

住宅資金特別条項の対象となる住宅とは

住宅資金特別条項の対象となるのは、再生債務者自身が所有して居住している建物で、床面積の1/2以上を居住スペースとして利用している不動産です。
例えば全スペースの1/2以上を事業所として使っている場合は住宅資金特別条項を利用することはできません。
また、自宅でない住宅や、現在居住していない住宅についても対象外となります。
自宅を2つ保有し、2つとも行き来して生活している場合は、どちらか1つにしか住宅資金特別条項は適用されません。

滞納している場合の注意点

住宅ローンを滞納している場合

住宅資金特別条項の利用は、個人再生が認可された後に抵当権が実行されないことが条件となります。
住宅ローンを滞納していると抵当権が実行される可能性があり、「滞納を速やかに解消できる」、または「滞納分も含めた返済計画を住宅ローンの債権者が認めてくれる」場合でなければ,住宅資金特別条項は利用できません。

固定資産税を滞納している場合

固定資産税を滞納している場合も抵当権を実行される可能性があります。
「滞納を速やかに解消できる」か、税務署や市町村役場が「滞納分も含めた返済計画を承認」してくれなければ、住宅資金特別条項を利用することができません。

自宅マンションの管理費を滞納している場合

法律では、マンションの管理費は特別の先取特権という担保権の対象とされ、抵当権のように「優先的に回収が図れる担保権付きの債権」であると考えられます。
マンション管理費の滞納は、住宅ローン以外に「担保権付債権」が実行される可能性があり、「滞納を速やかに解消できる」、マンション管理組合が「滞納分も含めた返済計画を承認」してくれなければ、住宅資金特別条項を利用することができません。

田村綜合法律事務所

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