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個人再生ができる条件は?

個人再生ができる条件は?

個人再生ができるのはこんな人

個人再生ができるのは、
・住宅ローン以外の借金(債務)が合計5,000万円以下の人
・今後も継続的な収入が見込める人
の両方の条件を満たすことが必要です。

「給与所得者等再生手続」ができるのは、会社員などの安定した給与所得がある人に限られています。

会社(法人)は個人再生ができません

個人再生は「個人」を対象とした手続きであり、法人として個人再生の手続きはできません。
法人の方は「民事再生」や「会社更生」など、別の手続き方法で裁判所に申し出る必要があります。

法人名義で契約した借金でお困りの方には、法人の再生に適した手続きをご提案致します。
田村綜合法律事務所までご相談下さい。

田村綜合法律事務所

〒540-0032
大阪市中央区天満橋京町1-27 5F53号

大阪市営地下鉄谷町線「天満橋」駅下車、徒歩1分

TEL:06-6809-5369

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