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借金・債務整理のご相談。弁護士と司法書士の違い

借金・債務整理のご相談。弁護士と司法書士の違い

  • ・債務整理のご相談やご依頼は弁護士へ。
  • ・司法書士には取り扱い金額やサポート内容に限度がありますが、弁護士には限度額はありません。
  • ・弁護士には取り扱い限度額がないため、取り戻せる金額が高くなる可能性があります。
  • ・弁護士は代理人となることができ、申し立てから裁判官とのやりとりまで全て任せられます。
  • ・弁護士にご依頼頂くことで予納金が30万円程度安くなることがあります。

過払い金のことは弁護士にご相談下さい。

弁護士と司法書士では、出来ることが違います。

過払い金については司法書士に相談することでも解決できる場合がありますが、司法書士であれば誰でも良いというわけではありません。
過払い金の相談は「法務大臣認定司法書士」のみが受け付けられます。そして認定司法書士であっても、貸金業者などからの個別の借金の額および過払い金が140万円以下に限り、法律の相談にのったり、貸金業者との交渉、訴訟などを行うことができる…という制限があります。

一方、弁護士であれば金額の制限はなく、過払い金請求の法律相談はもちろん、みなさんの代理人として貸金業者との交渉や訴訟が可能です。

司法書士の方に相談された後、制限があったために後からやはり弁護士に…と、相談している内に、返金の期限が切れたり、司法書士にも弁護士にも手数料を支払わなければならなくなった…といういうロスが発生するかもしれません。
できるだけ、当初より弁護士に相談頂くことをおすすめ致します。

弁護士に「過払い金の返還手続」「任意整理」を依頼するメリット

限度額に制限がありません。

弁護士は、消費者金融などの貸金業者などからの個別の借り入れ額、および過払い金が140万円を超える場合でも、司法書士に許可されていない交渉権や訴訟代理権を有しています。弁護士は金額に制限なく、依頼者様の代理となって貸金業者と交渉を行うことができます。

過払い金がある場合、より早く返還される可能性があります。

弁護士は地方裁判所の管轄する事件において代理人になることが可能です。140万円を超える過払い金を回収する目的で地方裁判所に提訴した場合、貸金業者の側にも弁護士費用が必要となるため、かかる費用を削減するために早めに和解に応じる可能性が高くなります。結果的に早期解決と早期返還が期待できることになります。

回収金額にも制限がありません。

個別の債権額に限度がある司法書士とは違い、弁護士には限度額がないため、回収できる過払い金に制限なく対応することができます。そのため、過払い金額が大きい人でも、不足無く回収することが可能です。

弁護士に「自己破産」「民事再生」を依頼するメリット

申し立てから裁判のやり取りまで全てに対応できます

自己破産や民事再生は地方裁判所に申し立てを行いますが、弁護士はみなさんの代理人になることが可能です。申し立てを行ったり、裁判官とのやり取りなど、専門家でないと難しい対応や作業までを全て引き受けることが可能です。司法書士に依頼した場合は裁判所への対応に制限がでてきますが、弁護士であれば代理人として全てお任せ頂けます。

スムーズな対応で早期の手続完了が可能です

例えば地方裁判所で破産手続をした場合、司法書士は代理人になれないために、手続完了まで半年以上かかることがあります。弁護士であれば代理人として対応できるため、即日面接制度も利用し、申し立てから3ヶ月、ないしは4ヶ月程で手続の完了が可能となることがあります。
裁判所により手続きの時間は異なりますが、弁護士にご依頼頂く方が全てお任せ頂けるため、スムーズに処理を進めることができます。

まとめて手続きできるため、裁判所への予納金も安くなります

司法書士に依頼して裁判所で本人申し立てをした場合、裁判所へ支払う管財事件の予納金は50万円以上となり、さらに複雑な手続きを行わなければいけません。弁護士はであれば代理人となれるため、少額管財手続ができる可能性があり、その場合に予納金を20万円まで抑えることもでき、手続も簡略化できるメリットがあります。

田村綜合法律事務所

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