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借金(債務)の減らし方・無くし方

借金を減らすべきか、無くすべきか。

借金の解決方法〜減額かゼロか

「多額の借金をかかえてしまい、返済が苦しくなってしまった…」
「生活が苦しくなり借金を減らしたいけれど方法が分からない…」
借金でお悩みの方は、私達弁護士にご相談頂き、借金(債務)と返済計画を見直すことをお勧めします。現在の状況、今後のご希望をお伺いし、お一人お一人の状況に合う借金減額の方法をご提案します。

借金(債務)を整理するには、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった方法があります。
「借りたものは返す」ことは基本ですが、どうしても返済が困難になったときは出来るだけ借金を減額する手続きをおすすめします。少しずつの返済も難しい場合は、自己破産手続きを行うことになります。

【任意整理】…借金の利息を減らす手続です。裁判所を介さずに債権者との交渉となります。
【個人再生】…ローンの残った自宅だけは残して他の借金を減額する手続きです。裁判所の許可を必要とします。
【自己破産】…借金の返済義務を免除(借金をゼロに)してもらいます。裁判所の許可を必要とします。

「任意整理」

「任意整理」は特定の借金について、法律に添って正しい返済額を見直し、貸金業者や消費者金融などと交渉をして、今後の返済金額や返済方法について合意をもらいます。

» 任意整理について詳しく見る

「個人再生」

「個人再生」は住宅ローン以外の債務について、返済総額を減額した返済計画を裁判所に認めてもらう手続きを行います。

» 個人再生について詳しく見る

「自己破産」

「自己破産」は借金を返済し続けることができない状況になた時に、自己の財産を清算して、これ以上の返済をしなくてよいように裁判所に認めてもらう手続きを行います。

» 自己破産について詳しく見る

メリットとデメリットをしっかりと理解することが大切です

手続き後について簡単にまとめると、
「任意整理は利息を減額して続ける」「個人再生は大きく減額して続ける」「自己破産は返済しない」ことになります。

本来、法律に基づいた正しい契約で成約した借金は全額返済すべきですが、さまざまな事情でこれまで通りの返済が難しくなることがあります。
債務整理は債権者に譲歩してもらうことでもあり、債務者は無条件に債務整理を認められるわけではなく、手続きを行う場合はデメリットもあることを知っておいて下さい。

手続きするための書類の準備だけでなく、債務整理後の職業の制限があったり、財産を手放さなければならないといった条件があります。任意整理よりも、個人再生や自己破産の方が制限や条件の負担が重くなります。

私達弁護士にご相談頂けましたら、借金はできるだけ返済する方向で、債務の内容や所有財産の種類、収入状況などを拝見し、どの債務整理が良いかのアドバイスもさせて頂きます。

借金でお悩みの方は、できるだけ早くご相談頂くことが安心への近道となります。

田村綜合法律事務所

〒540-0032
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大阪市営地下鉄谷町線「天満橋」駅下車、徒歩1分

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