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個人再生にはブラックリストや官報への掲載、新規ローンが組めないなどのデメリットがあります
個人再生のメリット・デメリット
個人再生をするメリット
住宅を残せます
住宅ローン以外の借金を原則5分の1まで減額するため、家族のために自宅だけは残したいという方にも、自宅のローンを返済し続ければ、自宅を保有することができます。
借金を大幅に圧縮できます
借金の返済総額を5分の1程度まで減額できる可能性があります。
資格制限がありません
仕事をする上での資格制限もありません。
個人再生をするデメリット
新規ローンが申し込めなくなる可能性があります
個人再生をすると住宅ローンや自動車ローンを組んだり、新しくクレジットカードを作れなくなる可能性があります。
ただし、ローンやカードの審査時には、信用情報機関の登録情報以外にも、職業、収入、不動産の有無、家族状況などのさまざまな情報を踏まえて判断するため、必ずしもローンが組めないとも限りません。
また、ご家族様名義のカードが使えなくなったり、ご家族名義で新規ローンを組めないということは基本的にはありません。
ブラックリストに載ります
個人再生をすると信用情報機関、いわゆる「ブラックリスト」に登録されます。
官報に掲載
官報は政府が発行する情報誌で、新しい法律の公布や個人再生・破産をした人の情報が載ります。実際は、日常生活で官報を細かく確認する人は少なく、それほどご心配されることはありません。
勤務先に知られる可能性があります
官報に載ることにより勤務先に個人再生をしたことが伝わる可能性はゼロではありません。
また、勤務先からも借り入れがある人は、個人再生の手続きをする場合に裁判所に勤務先からの借金情報を届ける必要があるため、弁護士や裁判所から勤務先に個人再生の手続き中であることを連絡することになります。
ただし、個人再生を理由に解雇することは法律に違反する可能性がありますので、個人再生を理由に解雇されることは基本的にはありません。
カード類が使えなくなる可能性があります
個人再生をすると現在お手元にある、サラ金業者、消費者金融キャッシュカード、信販会社などのクレジットカードが全て使用できなくなります。
ローン返済中の自動車を失う可能性があります
返済が終わっていない自動車ローンの対象になる自動車を失う可能性があります。
(自動車ローンが完済できている場合は自動車は保有できます。)
保証人に大変な迷惑をかけます
個人再生をすると、減額分の債務の請求書が保証人にいく可能性があります。
個人再生は手続きをした個人のみの債務を減額する手続きで、大きく減額された債務に保証人がいる場合には、本人は減額されても、保証人の債務は減額されず支払い義務が残ることになります。
個人再生をする場合には、あらかじめ保証人の方に個人再生をすることを説明しておいて下さい。もし保証人も返済が難しいとなれば、早めに弁護士にご相談下さい。
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