借金でお困りの方は大阪の弁護士、田村綜合法律事務所へ。全国の方から借金の解決方法(債務整理)のご相談を承ります。
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個人再生ができる条件は?
個人再生ができる条件は?
個人再生ができるのはこんな人
個人再生ができるのは、
・住宅ローン以外の借金(債務)が合計5,000万円以下の人
・今後も継続的な収入が見込める人
の両方の条件を満たすことが必要です。
「給与所得者等再生手続」ができるのは、会社員などの安定した給与所得がある人に限られています。
会社(法人)は個人再生ができません
個人再生は「個人」を対象とした手続きであり、法人として個人再生の手続きはできません。
法人の方は「民事再生」や「会社更生」など、別の手続き方法で裁判所に申し出る必要があります。
法人名義で契約した借金でお困りの方には、法人の再生に適した手続きをご提案致します。
田村綜合法律事務所までご相談下さい。
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