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個人再生とは(住宅ローン以外の)債務を大幅に減額して長期の分割払いにしてもらうことです。

個人再生とは

あなたの借金を原則5分の1まで減額できるかもしれません。
ローンの残った自宅だけは残して、他の借金を減額する手続きです。

このような方は個人再生を

住宅を残して(住宅ローンは支払いながら)、他の借金を減額したい。

個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てをして(住宅ローン以外の)債務を大幅に減額してもらい、長期の分割払いにしてもらうことです。
「今のままでは全てを返済する見通しが立たないけれど、小額ずつでも返済をしていきたい。」「住宅ローンは返済して自宅を維持したい」という人に選ばれている債務整理の方法です。

減額幅は任意整理より大きくなりますが、借金がゼロになる手続きではありません。
一般的には債務を5分の1程度にしてもらい、3年で支払う再生計画案を裁判所に提出します。認められれば、借金は3年間の分割支払いが終わると同時に債務がなくなります。

返済期間は特別な事情がある場合は5年までの分割弁済が認められます。
自己破産と違うメリットがあり、自動車やマイホームを残すことが可能で、手続き開始後は債権者からも給与差し押さえなどの
強制執行が行えません。

個人再生の種類は2つ

個人再生には「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」があります。
「小規模個人再生手続」は、将来的に今後も継続して収入が見込める個人事業主などができる手続きです。住宅ローン以外の借金の返済総額を5分の1程度まで減額できる可能性がありますが、承認してもらうためには、債権者(消費者金融など)の過半数(1/2)以上から反対意見が無いことが条件となります。
小規模個人再生手続は個人事業主に限らず給与所得者でも手続可能です。

「給与所得者等再生手続」は、会社員などの安定した給与所得がある方が利用できます。小規模個人再生手続の減額基準(5分の1など)と、債務者の可処分所得額(収入から税金や生活費などを引いた額)の2年分の金額とを比較し、多い方の金額まで減額できます。債権者の反対意見を受け入れる必要がない手続きです。

個人再生の手続きをお手伝いします

消費者金融、クレジットカード会社、銀行、自動車ローン、住宅ローン…
複数の債務をかかえている方からの相談事例も多く、住宅を残したい方が選ばれるのが個人再生です。住宅ローン以外の全ての債務を減額し、生活の立て直しを可能にできるように裁判所に認めてもらう手続きを行います。

個人再生の手続きには、さまざまな資料を揃えて、個人再生の申し立てをするための書類を作成することが必要です。個人再生の手続きでは一般の方には分かりにくい複雑な法的な問題も考慮する必要があり、個人再生の手続きにおいて注意点などを熟知している弁護士にご依頼頂くことで、スムーズに手続きが完了できます。

皆さんが安心できる生活を送れるように、田村綜合法律事務所でも個人再生のお手伝いを致しております。お気軽にお問い合わせください。

田村綜合法律事務所

〒540-0032
大阪市中央区天満橋京町1-27 5F53号

大阪市営地下鉄谷町線「天満橋」駅下車、徒歩1分

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