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サービス残業は企業の違法行為です。残業代を請求する権利があります。

サービス残業とは?

ニュースでよく聞く「サービス残業」という言葉ですが、おおよそのイメージは伝わっていると思います。一般的にサービス残業とは「賃金不払い残業」のことを言い、従業員が無料で残業することを指します。

本来使用者は、従業員との間で「時間外労働協定(36協定)」を結ばなければ残業を指示することは出来ません。そして従業員は、36協定を結んだ上で企業に残業を命じられた時に、労働の対価として残業代を受け取る権利が発生します。残業代には時間外労働や深夜労働、休日労働があり、法律で定められた適切な割り増し賃金が支払われます。

労働基準法では、会社は原則として「法定労働時間(1日8時間・1週間で40時間)」を超えて従業員を働かせる場合は、36協定を結び、その約束に従って、時間外労働賃金(残業代)を支払うこととされています。
この残業代が支払われず、従業員が無料(サービス)で行う残業を一般的に「サービス残業」と呼んでいます。

会社が従業員に残業を命じておきながら、残業代が支払われずに泣き寝入りする労働者も多く、その額を計算してみると大きな金額となっていることがあります。ニュースなどでは、このサービス残業の問題が取り上げられ、残業代をもらう権利を放棄しないように呼びかけられています。

サービス残業を行なっている人は残業代を請求する権利があります

これまで無料で行ってきた残業代は、2年間分までさかのぼって請求することが出来ます。
時効があるということは、毎日、2年を超える過去の残業代を請求する権利を失っていることになり、これは大変な存在とも言えます。

サービス残業は一見、会社に貢献するサラリーマンとしての鏡のように讃えられることもありますが、全く素晴らしいことではありません。労働力と権利を搾取されていることにお気づき頂き、すぐにでも弁護士に御相談下さり、残業代を請求する準備をしましょう。

田村綜合法律事務所

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