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未払金残業代にプラスで請求できる付加金と遅延損害金
未払残業代請求には付加金もプラスされる?
〜 未払い額と同等の付加金請求
会社が残業代を払っていなかった場合は会社にペナルティが科せられます。
労働基準法では「付加金(ふかきん)」と呼ばれるものが定められており、「解雇予告手当・休業手当・割増賃金等を支払わない使用者(会社)に対して、裁判所が労働者の請求に基づき、未払金に加えて支払いを命ずる金銭。」とされています。
具体的には、裁判所に未払い残業代の請求をするときに、未払い額と同額を請求できます。もし、裁判で未払い残業代を請求する際には、請求できる金額が最大2倍になると解釈できます。(法内残業分に関しては付加金の対象とはなりません。)
未払い残業代は遅延損害金も請求できる?
未払残業代の請求には、不払いが発生した地点から、年利6%の遅延損害金を請求することもできます。現在の普通預金の利率と比較しても大変高い利率です。
さらに、従業員が会社を退職した日以降は、「賃金の支払の確保等に関する法律 第6条」により、、年利14.6%の遅延損害金を請求することが可能です。
付加金にも遅延損害金が認められるケース
付加金が認められた場合、認められた日(判決確定の日)の翌日から年利5%の付加金に対する遅延損害金が加算されます。
弁護士にご相談頂くことで、会社から早期に残業代を支払ってもらえる可能性が高くなる
会社からすると、未払い残業代に加え、付加金や遅延損害金を請求された場合は、未払い残業代だけの支払い金額が、3倍程度までに膨れ上がることがあります。
過去の裁判でも、過去2年間の未払い残業代600万円の請求が、裁判を経て2000万円となった事例もあります。
弁護士を通して未払い請求の支払いを交渉した場合は、会社もこれ以上金額を膨らませたく無いと言う気持ちが働き、裁判を回避するため、会社から任意で支払いが行われる可能性が高くなります。
付加金や遅延損害金のことを知ると、出来るだけ多くを回収したいために裁判をしたいと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、目的は未払い残業代の支払いであるため、費用とお金のかかる裁判をせずに、会社から速やかに支払われることが望ましいでしょう。
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