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名ばかり管理職の残業代請求・残業代が支払われない管理監督者とは?
「管理職」は無条件に残業代を払ってもらえない?
労働基準法では、「管理監督者」の地位にある労働者には、時間外労働をさせても時間外割増賃金(残業代)を支払わなくてよい(労働時間・休日・休憩の定めは適用されない)とされています。(労働基準法41条2号)
ただし、管理職が労働基準法でいうところの「管理監督者」にあたるかどうかの判断により、残業代の支払いが必要とされるか否かの扱いが異なります。
残業代が支払われない管理監督者とは?
残業代が支払われない管理監督者とはどのような人のことを言うのでしょうか?
労働基準法41条2号に定められている労働時間・休日・休憩の定めが適用されない「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」のことを「管理監督者」と呼び、分かりやすく言うと下記のような人と説明できます。
- 出勤・退勤の時間が自由でありながら減給はされない
- 職務について権限・責任がある
- 一般社員よりも優遇された給与を支払われている
「減給処分をされることなく、出勤や退勤時間を自分で自由に決めることができる。仕事内容について大きな権限と責任があるため給与を一般社員よりも多く受け取っている。」人は名実共に「管理監督者」となり得ます。
管理監督者には「労働時間・休日・休憩に関する定めが適用されない」ということは、時間外労働に対する規制やそれに対する割増賃金(残業代)の支払い、休日労働に対する規制やそれに対する割増賃金(休日手当)の支払いの定めも適用されないということです。すなわち、使用者は、管理監督者に当たる労働者に対しては残業代や休日手当を支払う必要がありません。
よくある勘違い・深夜手当については支払い義務があります。
よくある間違いですが、上記のように管理監督者に適用されないのは時間外労働と休日労働の規定だけです。管理監督者であっても深夜手当(深夜労働に対する割増賃金(深夜手当))については支払いの必要があります。
法律の乱用
よくある労働問題に、名ばかり管理職の残業代未払いが挙げられます。先の「管理監督者」に残業代を支払わなくても良い規定を使用者が濫用し、労働者に「管理職」の名前を付けて、管理監督者であるから残業代等を支払わないケースがあります。
先ほど、「減給処分をされることなく、出勤や退勤時間を自分で自由に決めることができる。仕事内容について大きな権限と責任があるため給与を一般社員よりも多く受け取っている。」人は名実共に「管理監督者」となり得ると説明しました。逆に言うと、そうでない場合は、どんなに立派な役職名が付いていても「管理監督者」とはならず、法定労働時間を超えて働いた場合には残業代が発生する可能性が高いと言うことです。
労働基準法上の管理監督者に当たらないと判断される場合は、役職名に関わらず残業代等を支払わなければならない労働者であると言うことです。
労働基準法上の管理監督者に当たらないにもかかわらず残業代の支払いがされない管理職は「名ばかり管理職」「名ばかり店長」と呼ばれることがあります。
管理監督者の該当性
未払い残業代等請求訴訟などでは、法律上の管理監督者に該当するか否かが争われることがよくあり、どのような場合に管理監督者であると判断されるのかということが問題となります。
事業主に代わって他の労働者の労働時間などの労務管理を行う地位にあるような労働者は、自分の労働時間を自分でコントロールすることができる地位にあることが前提で、そのような地位にあるために通常の労働者よりも高い待遇を受けているはずです。
したがって、そのような労働者には労働時間や休日の規制を適用する必要がなく、管理監督者として労働時間や休日の規制が適用されないため、残業代や休日手当の支払いを求められないとされています。
そういった趣旨から、管理監督者は、単に名目が管理職であるだけでは条件を満たしていません。労務管理の指揮監督権限があること、自己の労働時間をコントロールする権限が与えられていること、一般の労働者よりも高い待遇を受けていることが管理監督者の該当性を判断する基準となります。
実際の訴訟においても、管理監督者性が争われることが多く、管理監督者性が認められ残業代を支払わなくてもよいという判決がなされるケースは少ないと言えます。
あなたも名ばかり管理職になっていませんか?
「一般の会社員が休める日や残業時間に会社にいる時間が多く、時給計算してみたら部下よりも安かった」
「出勤・退勤時間の自由はなく、職務権限もなく、ほとんど会社の判断に従い、多少の管理職手当の支給だけで長時間勤務を余儀なくされているため、残業時間に比べて割に合わない。」
「残業代が上乗せされる部下よりも給料が少ない」
そんな思いをしている人はいませんか?
労働基準法では、労働者が時間外労働や法定休日労働をした場合、使用者はその労働者に対して基礎賃金に一定率で割り増しをした割増賃金(残業代・休日手当)を支払わなければならないと定めています。名ばかり管理職・店長であれば、残業代を請求できるかもしれません。
名ばかり管理職が問題となった裁判例
平成20年1月28日、日本マクドナルドの店長が同社に対し残業代の支払いを求めた裁判で、東京地裁の裁判官は日本マクドナルドに未払い残業代等として約750万円の支払を命じる判決を言い渡しました。メディアでも大きく取り上げられ、以降、小売店の店長を中心に「名ばかり管理職」をめぐる裁判等が増えました。
また、「管理職」の範囲を見直し、残業代の支払を行うようになった会社も増えました。
名ばかり管理職・店長の残業代請求の時効は2年です
残業代を含め賃金の請求の時効は2年です。2年間請求を行わないと時効により、請求する権利そのものが消滅してしまうため、現地点からさかのぼって2年間分の未払い残業代しか請求できません。
もし先の場合のように、途中から残業代が支給されるように変更された場合は、請求できる未払い残業代減って、2年後にはなくなってしまいます。残業代を請求したいとお考えの管理職の方は今決断されることをお勧めします。
残業代や賃金の未払い分は2年以内であれば、退職した会社に対しても請求することができます。
「今働いている会社に請求すると会社や上司から嫌がらせされそう」と躊躇している人も、退職した会社に対しての請求であれば不安はありません。今勤務中の会社を退職する予定である人も、退職と同時に残業代を請求することができます。
残業代は仕事をしている人の権利ですから、しっかりと未払い分を支払ってもらいましょう。ご不安な方、ご不明点がある方は、私達弁護士にご相談ください。
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