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残業や休日出勤をした証拠となる勤務記録が手元にない場合は?

勤務記録がない場合でも、未払い残業代の請求が可能

残業時間を把握できる証拠を集めましょう」で紹介したような、証拠となる勤務記録が無い場合は、残業代請求を諦めなくてはならないのでしょうか?

結論から言うと、タイムカードなどの勤務記録の一部または全部が無い場合でも、未払い残業代の請求自体は可能です。

人を雇っている会社には、労働者名簿や賃金台帳、労働関係に関する「重要な書類を3年間保存しなければならない」という義務があります。重要な書類には、勤務記録が分かる書類、例えばタイムカードや出退勤帳簿などの勤務記録も含まれます。これらは法律で定められた義務ですので、会社は当然これを保有しているはずです。会社に勤務記録などを開示させる手続きを得て、未払い残業代を計算し、請求することが可能です。

企業が勤務記録などの開示に応じない場合

残業代請求の交渉のために会社に勤務記録などの開示を求めても、任意の請求ということで会社が開示に応じないことがあります。
どうしても応じてもらえない場合は、裁判を起こして裁判所から勤務記録等の開示を求める命令をしてもらい、残業代を計算して請求することになります。

実際に裁判を起こすとなると、時間も費用もかかるため、出来るだけ自身で証拠のデータを集めておいて、会社がスムーズに支払いに応じるよう交渉できる準備をしておきましょう。

会社のタイムカード改ざんへの対応策

最近、企業側でタイムカードや出退勤簿の勤務記録が改ざんされている事例も見受けられます。また、タイムカードの退勤時間を記録して(タイムカードを押して)から残業するよう指示する悪質な会社もあります。

会社から改ざんされた勤務記録が出てきたり、改ざんされた記録をコピーしていた場合、改ざんされた記録しかない場合などは、それが改ざんであることを証明するのは大変困難な作業となります。
改ざんされる前にこまめに記録をコピーしたり、退勤時間を残業前にタイムカードに記録した場合は、客観的な証拠となるような記録を毎日つけて、改ざんされたり強制されたことが分かるようにし、会社のデータが信頼に値しないことを証明できるようにしておきましょう。

田村綜合法律事務所

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