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請求できる残業代とは?

残業代の請求ができる条件

法定の労働時間

法律では「使用者は原則として、1日に8時間・1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。」となっています。
その上で「時間外労働協定」を締結していれば、使用者は社員に残業を命じることが出来ます。そして、「1日に8時間・1週間に40時間」を超えて働いた場合は、従業員は使用者(雇い主)に「残業代を請求」できます。

労働相談にお越し頂く方の中には、深夜労働は当たり前で、休日もほとんど無い状態で働いていながら、まともな残業代すら支払われていない人もいらっしゃいます。残業代について薄々気付いていても、会社に言い出すことが出来ず、疲労が蓄積した結果体調を崩したり、心の病気(うつ病など)になり、ニュースにもあるように、ひどい時には過労死してしまう方もいらっしゃいます。

時間外労働協定(36協定 さぶろくきょうてい)

36協定は、「労働者の過半数で組織する労働組合または、労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められる」という協定です。正式名は「時間外労働協定」ですが、労働基準法第36条に定めがあることから、「36(さぶろくきょうてい)協定」とも呼ばれています。

36協定があれば、社員を制限なく働くよう命じられるわけではありません。時間外労働時間にも限度が設けられており、1週間や1ヶ月など、一定期間内で働ける時間外労働時間の上限が決められています。

残業代が支払われないことはもちろん、業務命令により残業条件時間を超えて働いた場合は、企業が違法行為を行っている可能性も出てきます。

※ 変形労働時間制など特別な労働時間で働く方は、この限りではありません。
36協定や時間外労働時間の詳細は厚生労働省のホームページにてご確認下さい
» 厚生労働省「時間外労働の上限規制」
 最下部の「パンフレットはこちら」より詳細がダウンロードできます。

あなたは正当に残業代を受け取る権利があります。

あなたは正当に残業代を受け取る権利を持っています。未払金がある場合は、それらを請求する権利があります。
ご相談者の中には、未払い残業代は少額であると判断し、我慢してきた方もいらっしゃいます。ところがこれまでの総額を見積もってみると、大変大きな金額となっており、驚かれる方もいらっしゃいます。

毎日の未払い残業代は少なくても、月額、年額でまとめて計算してみると、予想以上の金額となっていることがあります。また、総額はそれほど多く無い場合でも、裁判では未払い残業代と同額の付加金を合わせて請求できた判例もあります。

会社との関係悪化を懸念するなどの理由により、請求を諦めてしまう方もいらっしゃいますが、残業時間に応じて残業代が支払われていないと思われる場合は、ぜひ弁護士に御相談ください。
まずは未払い残業代を概算で算出し、ご相談者様のお立場や、会社の現況をお伺いし、最適な方法をご提案させて頂きます。

注意事項!残業代の請求には時効があります

法律により、未払い残業代を請求できるのは、さかのぼって2年分のみとなります。
労働基準法第115条では残業代を含む賃金は「2年間請求を行わない場合、時効によって消滅する」と定められており、さかのぼって2年分の未払い残業代を支払ってもらうよう請求する手続きを行うことになります。

お立場もあることから、会社に対して残業代を請求することに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、時効によって毎日、請求できなくってしまっている残業代があります。早めにご相談されることをおすすめしています。

田村綜合法律事務所

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