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大麻取締法違反
大麻取締法違反の法定刑
大麻の栽培、輸入、輸出は、7年以下の懲役、営利目的での大麻の栽培、輸入、輸出は、10年以下の懲役または懲役と300万円以下の罰金の併科
大麻の栽培、輸出、輸入は予備と未遂も罰せられます(大麻取締法第24条、24条の4)
大麻の所持・譲り受け・譲り渡しは5年以下の懲役、営利目的での大麻の所持、譲り受け、譲り渡しは、7年以下の懲役または懲役と200万以下の罰金の併科
大麻の所持、譲り受け、譲り渡しは、未遂も罰せられます(大麻取締法第24条の2)
大麻取締法違反罪について
大麻は、大麻取締法による規制がなされていますが、逮捕件数が非常に多く、薬物犯罪の前科者による再犯も非常に多い犯罪です。
(※大麻は別名マリファナ、ガンジャ、ハッパなどとも呼ばれます)
大麻の使用には処罰規定はありませんが、若者を中心に大麻所持による検挙や、大麻の栽培による検挙も増えています。大麻取締法違反で裁判になった場合、(初犯の単純所持や譲り受けを除くと)実刑判決を受けることが多く、営利目的が認められれば初犯でも実刑判決の可能性が極めて高くなります。大麻などの薬物犯罪で検挙された被疑者や犯人は、ほとんどのケースで逮捕・勾留されます。
大麻取締法違反事件の弁護士の対応
不起訴処分又は無罪を主張
身に覚えがないのに大麻取締法違反罪の容疑をかけられた場合は、弁護士が警察や検察などの捜査機関や裁判所に対し、不起訴処分または無罪判決となるように主張します。大麻取締法違反事件は、犯行当時に違法な薬物であることの認識があったかどうかが重要です。
大麻など「薬物」の存在自体に気づいていなかったことや、違法薬物とは思わなかった(知らなかった)ことなどを客観的な証拠に基づいて主張します。さらに、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出するなども重要です。
違法収集証拠の排除を主張
大麻取締法違反事件を起こした場合でも、職務質問、所持品検査、採尿・採血、捜索・差押え、逮捕、取り調べなどの捜査の過程で、捜査をする側に重大な違法行為がある場合は、違法収集証拠の排除を主張することで不起訴処分または無罪判決となるよう弁護活動を行います。大麻などの薬物の量が極めて微量だったり、他人の管理する場所や物の中から見つかったなどの場合は、大麻所持の事実や所持の認識を争い、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張することが可能です。
量刑の軽減を主張
大麻取締法違反罪を認める場合は、大麻への依存性または常習性がないこと、再犯の危険がないこと、また、共犯事件においては従属的な立場であったことを裁判官に主張し、量刑を軽減するための弁護を行います。また、家族や周囲の理解と協力を得て薬物関係者との接触を断つこと、専門の医療機関で治療を受けるなど、今後薬物犯罪を犯さないための具体的な方策の実施と環境作りを行い、減刑および執行猶予付き判決を獲得します。
釈放や保釈による身柄拘束を解くために
大麻取締法違反罪で逮捕・勾留された場合には、犯罪や捜査に応じて、逮捕手続きに違法性がなかったか、逃亡や証拠隠滅の危険がないことなどを主張し、釈放や保釈による身柄拘束を解くための活動を行います。
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