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民事再生のメリットとデメリット
法人の民事再生のメリットとデメリット
法人:民事再生のメリット
会社を無くさなくてよい
事業継続ができることが最大の特徴です。収益の元となるサービスや従業員はそのままで、収益性の向上を図ることが出来ます。
認可されると債務減額・債務の返済猶予が認められる
民事再生法の適用申請を行い認可されると大幅な債務免除、債務nお返済猶予が認められ(原則:最大10年)、会社再建の可能性が高くなります。
既存の事業で売上が継続的に立っているほど、債務免除は早期の会社再生に役立ちます。
経営者は原則として退陣する必要はありません
会社更生法に基づく「破産手続き」が行われた場合は原則として経営者が経営権を維持することが出来ないことに対して、「民事再生法」の申請が認められた場合は、これまで通り経営者は会社経営権を維持し、会社の自主再建の遂行が可能です。ただし、一部の決定事項においては裁判所が指定する「監督委員の同意」を必要とします。
再生計画の認可に出席議決権者の過半数(50%)かつ総議決権の過半数(50%)でよい
再生計画が認可されるためには、債権者集会出席議決権者の過半数(50%)以上の賛成、かつ、総議決権の過半数(50%)以上に認められる必要があります。債権者は金融機関の割合が多く、誠実で現実的な再生計画を立てていれば民事再生法の申請により、会社を維持できる可能性高くなります。
尚「破産手続き」では債権者の金融機関全ての同意が必要となります。
半年の短期間で再建
民事再生の申立てから再生計画案の認可まで約半年程度という短期間に再建の計画を行い、債権債務の整理を迅速に行うことが出来ます。
資金繰用の手元の流動資金を確保することができる
民事再生を申立てたことを金融機関に通知すると、通知後に金融機関の債務者預金口座に入金されたお金については、金融機関による相殺が出来ません。貸付があるからといって金融機関が勝手に自分のものに出来ないということです。そのため債務者の口座のお金を使用することが可能となり、資金繰りなどとして流動資金を確保することができます。
法人:民事再生のデメリット
引き続き経営権を維持できるとはいうものの…
民事再生手続きのメリットでは、経営陣が引続き経営権を維持できるという点を挙げましたが、実際は債権者などの不満や反発により、経営陣や再建計画に対して債権者の理解が得られず、多くの中小企業が「破産」または「会社更生法適用」になっています。ワンマン経営をしてきた中小企業などによくあるケースで、再生計画が認可されない場合は強制的に「破産手続」を行うことになります。
ある程度のお金が必要
民事再生法を申請する場合、弁護士報酬や裁判所支払う予納金などが必要になります。予納金は会社規模にもよりますが、数百万円程度必要になり、その費用は債権者への返済に充てられることとなります。
また、再生計画が認められて債務の免除がなされると、免除額に対して「債務免除益課税」が発生します。課税への対策をしておかなければ、税金が支払えないことで再生計画に不利な影響をもたらすことがあります。
社会的信用を失う
民事再生は再建型手続とはいえ法的には倒産処理となります。申立てを行うとことによって周囲に明らかとなり、社会的信用を失うおそれがあります。民事再生法は可能性のある企業がやり直すことを目的とした法律ですが、官報には民事再生企業であることが掲載され、代表者は5年程度、金融機関などからお金を借りることが難しくなります。
取引は信用で成り立つものなので、信用を失ったところからのスタートは覚悟が必要です。
債務を圧縮できても一部の債権者には権利が残る
債務が大幅に圧縮されても、抵当権や税金の請求権は消えません。具体的には経営者の自宅や会社の不動産等、抵当権などの担保権付き債権の権利行使を禁止することができません。
債権者が担保権などを行使して競売などに掛けてしまうと、事業継続で組み入れていた財産を失う可能性があり、再建が不可能になる恐れがあります。
民事再生法では一部、競売の中止命令や担保権消滅許可制度などによって担保権の行使を行わせない方法もありますが、再生計画案を作成する際には、債権者集会などで誠意をもって説明し、債権者の同意をしっかりと得ることが重要です。
再建計画が認められないときは破産手続に移行
再建計画は出席議決権者の過半数(50%)かつ総議決権の過半数(50%)の合意で認められますが、万が一再建計画が認められない場合は、民事再生法の適用は否決されることになり、「破産手続」に移行することになります。
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