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民事再生とは

民事再生とは

民事再生

債務の返済が困難になったとき、事業を停止せずに会社を存続させたい場合は「民事再生」という手続きをして、会社の再建を目指すことになります。基本的には「破産手続開始原因となる事実が生じるおそれがある」場合、「履行すべき債務を支払うと企業の事業継続が困難になる」場合などにおいて申立をすることができる手続きです。
条件によって民事再生ができないケースもあり、民事再生を望んでも「破産」となることがあります。

民事再生の手続きでは、借入金や買掛金など、債務の返済を一度停止し、新たな返済計画を立てたり、債務を一部免除してもらうことが可能です。
「倒産」という形になりますが、現在の経営者が必ずしも退陣しなければならないわけではなく、現経営者が経営権を持ったままで会社を再建することも可能です。

会社が無くなってしまう「破産手続」とは異なり、民事再生手続を申し立てた場合は事業主体を維持し、会社財産についての管理権を有したまま事業の再建を行うことが目的です。

田村綜合法律事務所

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