HOME > 職業別残業代請求 > ドライバー(運転手)の残業代請求

ドライバー・運転手の残業代(時間外および深夜労働の賃金)請求

ドライバー(運転手)

ドライバー(運転手)は残業代が支払われないことが多い職業の一つです。
運輸会社、関連会社の中には、労働基準法の定めや労働組合との36(サブロク)協定を守らず、トラックなどの運転手に対して、法律に定められた以上の残業を強いたり、さらには残業代を支払わない会社もあります。関東地区から九州地区、関西地区から北海道までなど、1日かかる長距離移動を短時間で運ぶよう求めることもあるため、労働者は休憩時間無しで走り続けるなど、過酷な状況で働いているケースもあります。また、待機時間は休憩時間として労働時間に計算しない悪質な「残業代逃れ」を行う会社もあります。

会社の一方的な判断で給与を「歩合給」として残業代を支払わないこともあり、それらの残業はサービス残業として泣き寝入りしているドライバーも少なくありません。実際に働いた時間が分かる証拠があれば、会社に未払の残業代を請求できる可能性があります。
しかし、ドライバー(運転手)として働く方はタイムカードや出勤簿などで管理されていないことが多く、どのような情報を証拠とするかが難しい状況であることが多いです。

歩合給の残業代も請求できる可能性があります

運輸会社では事前に残業代対策を行なっている会社もあります。ドライバーは長時間労働であることを踏まえ、「ドライバーには歩合給を適用しているため残業代は支給しない」と言われることがあります。
歩合給であれば残業代を支払わなくていいということはなく、残業代を請求できる場合があります。
例えば歩合給制のタクシー運転手の歩合給の額が、時間外・深夜労働の際にも増額されていなかったケースにおいて、判例では、「通常の賃金と時間外・深夜労働の割増賃金を判別できないことを理由として歩合給の支給により残業代の支払いとみることはできない」とされたことがあります。歩合給のドライバー・運転手でも残業代を請求できる可能性があるということです。

ドライバー・運転手の残業の証拠になる可能性があるもの

デジタルタコグラフ
自動車の走行時間や走行速度などの運行記録を自動的に記録し、メモリーカード等に保存するシステムです。客観的な記録ですので、証拠となる可能性が高いです。

タイムカード・出勤簿・日報・週報・運行日時の記録
会社が管理する帳簿に記載され、働いた日や時間が詳細に分かる情報は証拠となる可能性が高いです。

手帳などの労働に関する記録
個人が管理する記録となるため証拠能力は低いですが、毎日しっかりと詳細を記載することで信頼性が上がり、証拠と認定されることがあります。スマホなどで写真を撮影しておくと、時間も記録として残るため、信用度が増します。

証拠の確保のために

ドライバー(運転手)として就業中の方が残業代を請求する場合は、会社が管理するタイムカードや日報の記録を改ざんされないよう、事前にコピーやスマホで撮影するなどしておくことが重要です。
証拠がない場合は交渉が難しくなりますが、弁護士が介入することで会社側に証拠を開示するよう求められる可能性もありますので、ご不安な場合は弁護士にご相談ください。

田村綜合法律事務所

〒540-0032
大阪市中央区天満橋京町1-27 5F53号

大阪市営地下鉄谷町線・京阪本線
「天満橋」駅下車、徒歩1分

TEL:06-6809-5369

メールでのお問い合わせはこちら

対応地域:全国

  • 北海道
  • 青森県
  • 岩手県
  • 宮城県
  • 秋田県
  • 山形県
  • 福島県
  • 茨城県
  • 栃木県
  • 群馬県
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 新潟県
  • 富山県
  • 石川県
  • 福井県
  • 山梨県
  • 長野県
  • 岐阜県
  • 静岡県
  • 愛知県
  • 三重県
  • 滋賀県
  • 京都府
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 奈良県
  • 和歌山県
  • 鳥取県
  • 島根県
  • 岡山県
  • 広島県
  • 山口県
  • 徳島県
  • 香川県
  • 愛媛県
  • 高知県
  • 福岡県
  • 佐賀県
  • 長崎県
  • 熊本県
  • 大分県
  • 宮崎県
  • 鹿児島県
  • 沖縄県