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医師の残業代請求

医師の就業環境

随分前から医師の勤務状況の過酷さがクローズアップされており、夜間当直や急患対応に追われ、朝から夜まで眠る間もないまま働いて診療を行うなどの状況が常態化しているケースもあります。医師不足や病院の経営難によって、状況は悪化しつつあると言われています。これまでの慣習からも、そういった過酷な勤務状況が改善されない環境でもあり、また、医師に残業代(時間外賃金)が支払われていない実態も少なくはありません。

医師の宿直勤務は「残業」です

特に公立病院では、医師の宿直や休日勤務について、残業代を一定額に固定していることが多いようです。このような賃金の支払い方は違法であるという判例があります。病院や施設の中には医師に残業代を支払わない事例が数多くあり、労働基準監督署の是正勧告を受けたり、内部告発により調査が入るケースもあります。

例えば、医師の中には「名ばかり管理職」とされて残業代が支払われず、労働基準監督署から是正勧告を受け、さらに過去2年分の残業代を支払うよう指導を受けた病院があります。また、1日の残業を4時間までとする労使協定を締結していたにもかかわらず、実際には4時間以上の残業を行っていたケースがあります。その上、超過分の残業代を支払われておらず、是正勧告により未払い残業代の支払われました。
さらには、「予算額を使い切った診療科は時間外手当等の請求ができない」と言った内容の文書が堂々と配られ、適正に時間外手当が支払われていない病院もありました。

専門業務型裁量労働制の勘違い

「専門業務型裁量労働制」とは、企業(病院)と労働者の間で予め定めた時間を働いたものとみなす制度です。「従業員を実際にその業務に就かせた場合」が条件ですので、その業務を行なっていない場合は専門業務型裁量労働制を適用することはできません。

医師の中には、「医師は専門職だから残業代はもらえない」と思い込んでいる方もいらっしゃいます。
厚生労働省により定められた「専門業務型裁量労働制」では、その中に「医師」「歯科医師」「薬剤師」「獣医師」は含まれていません。 医師も一般の労働者と同じように、原則は働いた分の時間外手当を請求できます。

過酷な労働環境にいらっしゃるお医者様、残業代請求のためにどのように対応して良いか分からないお医者様は、私たち弁護士にご相談下さい。

田村綜合法律事務所

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