調停離婚(ちょうていりこん)について

調停離婚(ちょうていりこん)

離婚について夫婦間で合意が得られない場合に、「家庭裁判所」に離婚の調停を申し立てて離婚することを「調停離婚」と言います。
夫婦間の話し合いだけでは、慰謝料や財産分与、養育費などのお金のことについて、また、子供の親権や今後の養育についてのルールに納得出来ず、話合いが進まないことがあります。
そこで家庭裁判所の「夫婦関係調整調停」を申し立てて離婚についての決め事を話し合います。

離婚の際のお互いの主張が食い違う場合、すぐに裁判を起こすのではなく、まずは調停で解決する努力をすることとなります(調停前置主義)。

調停離婚は総合的な解決を図るために行いますが、最後には夫婦間の同意を得る必要があります。

調停離婚の流れ

  1. (1) 家庭裁判所へ申立てを行う
  2. (2) 家庭裁判所から呼び出し状が届く
  3. (3) 調停:第1回目
  4. (4) 調停:第2回目(第1回目から約1ヶ月後)
        ※話合いの進捗により第3回以降が設定されます
  5. (5) 調停調書の受取り
  6. (6) 離婚届の提出

※ 不成立となった場合は離婚裁判へ移行となります

調停離婚手続の概要

(1) 家庭裁判所へ申立てを行う

調停への申立ては夫婦のどちらか一方でも行うことができます。基本的には相手方の所在地にある家庭裁判所に申し立てますが、申立人が遠方まで赴くことが難しい場合は申立人の住所地や、夫婦が合意した家庭裁判所に申し立てることも可能です。

全国の家庭裁判所には申立用紙が備えられており、ひな形に沿って記載することで書類はでき上がりますが、申立書は調停の基本データとなりますので、親権者や養育費、財産分与、慰謝料について、どのように記載するかが重要となります。
最初の記載内容で記載した内容を後悔することとならないよう、できるだけ家庭裁判所に申立を行う前に弁護士にご相談下さい。

(2) 家庭裁判所から呼び出し状が届く

申し立てが受理された場合、家庭裁判所から1週間~2週間後に第1回目の呼び出し状が届き、指定された期日に出頭することになります。夫婦双方に届きますので、出頭出来ない事情がある場合は第1回目の調停期日の前に余裕をもって期日変更申請書を提出します。(特別な理由なく出頭しない場合は5万円以下の過料を支払うことになります。)

(3) 調停:第1回目

第1回目の調停は原則、本人、または本人と弁護士が一緒に出頭しなくてはなりません。
1回目は調停委員が協議を進めます。
(※ 調停委員は一般的に男女1名ずつとなり、どちらかが弁護士であるケースが多いです。)

(3) 調停:第1回目

第1回目の調停は原則、本人、または本人と弁護士が一緒に出頭しなくてはなりません。
1回目は調停委員が協議を進めます。(※ 調停委員は一般的に男女1名ずつとなり、どちらかが弁護士であるケースが多いです。)
夫婦が交互に調停委員と話し合いを行うため、3時間ほどかかります。

(4) 調停:第2回目(第1回目から約1ヶ月後)

2回目以降は、前回からおおよそ1ヶ月間隔で調停が行われ、6ヶ月ほどで終了します。
弁護士や代理人のみが出頭することも出来ますが、最終の調停期日は必ず本人が出頭しなければなりません。
夫婦が合意すると調停は終了します。

(5) 調停調書の受取り

合意した内容で調停調書が作成され、郵送で届けられるか自分で取りに行くことになります。
調停調書には慰謝料や財産分与などのお金にかかわることや親権について、離婚に合意したことなどが記載されます。
調停調書が作成された後は不服を申し立てることなど、変更が出来なくなるため、分からないことがあるときは納得できるまで調停委員や裁判官、弁護士などに質問して下さい。

(6) 離婚届の提出

調停調書を受取ったら、調停調書の作成日を含めて10日以内に「離婚届」を市区町村役場に提出しなくてはいけません。
調停を申し立てた方が「調停調書の謄本」「戸籍謄本」を添えて「離婚届」を提出しますので、申し立てた本人のみの署名・捺印があれば役所側の受領が完了します。

※ 10日の期日を過ぎた場合も離婚は成立しますが、3万円以下の過料を支払わなくてはなりません。

田村綜合法律事務所

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