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協議離婚(きょうぎりこん)について
協議離婚とは
夫婦お互いのみの話し合いで離婚に合意し、離婚届を役所へ提出・受理されて成立する離婚のことを協議離婚と言います。理由なども問われず、夫婦の本拠地または所在地の市区町村役場へ書類を届け出るだけの最も簡単な離婚方法です。
日本では離婚する人の90%が協議離婚をしています。
協議離婚は当事者同士の合意で届け出書類(離婚届け)を提出するだけで済むため、調停離婚や裁判離婚のように大きな費用がかからないメリットもあります。
協議離婚がトラブルになるケース
協議離婚は最も円満解決でありトラブルも少ないように思えますが、もし夫婦のどちらかが当初の同意を撤回した場合、撤回後に提出した離婚届はたとえ不備が無くても無効となります。
もし提出されてしまった場合は、離婚に同意していない意思を表示するため「離婚届の不受理申出」をします。同意を撤回しているにもかかわらず相手がサインを入れた離婚届を提出した場合や、そもそも相手が勝手に離婚届を作成して提出していた場合には、「離婚届の不受理申出」を行い、離婚届の受理を保留にすることが出来ます。
申立人が6ヶ月までの間で不受理期間を決定し、戸籍事務管掌者となる市区町村長に「離婚届の不受理申出」を行えば、不受理期間の間は提出された離婚届は受理されない状態となります。
未成年の子供がいる場合
協議離婚の場合も、未成年の子供がいる場合は、父または母のどちらが親権者となるのかを決めておく必要があります。離婚届の子供の親権者を記載する欄に父母どちらかの名前が記載されていない場合は、離婚届は受理されません。
また、役所に提出書類のことだけでなく、子供の気持ちも大切にして、親権者とならなかった方が子供にと面会する機会についても話し合っておきましょう。
円満な協議離婚のために
誰でもお互いを尊重し、トラブルのない円満な離婚を望まれていると思います。
ところが、十分に話し合って離婚に同意した夫婦でも「言った、言わない」「約束していた内容のすれ違い、勘違い」などで後々トラブルになってしまうことがよくあります。
特に多いのは財産分与、慰謝料、養育費のお金にまつわることや、子供との約束とお互いの約束がある場合などは、トラブルに発展しやすくなります。
そういったトラブルを避けるためにも、協議離婚では夫婦で話し合った内容を文章にして残しておくことをおすすめします。
文章で残す時は第三者に承認をもらう
離婚について夫婦で約束したことを第三者が確認できる方法として残す場合、「離婚合意書に記載する」方法と「公証人に公正証書を作成してもらう」方法があります。
離婚合意書には特別な形式はなく、自由に記載することが出来ます。夫婦の署名捺印が入った合意書をお互いが所持します。
公正証書は公式な書類となり、公正役場へは夫婦2人で行かなければなりません。公証人は協議の内容から公正証書を作成し、夫婦2人が内容を確認して実印での捺印と署名を行い、原本と謄本が作成されて原本は公証役場で保管されます。
執行認諾文言付公正証書を作成することで、合意事項を履行しなかった場合に強制執行することが可能となります。
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