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財産分与とは

財産を分けることを「財産分与」と言います。
離婚をするとき一般的には二人で築いた財産の分配について協議を行い、財産分与を行います。
財産分与の額や方法については一般的に1対1を基本としますが、さらに次のようなことが考慮されて決定されます。

  • 夫婦協力の元で獲得した財産の額
  • 取得や維持してきた夫婦の貢献度
  • 婚姻期間の長さ
  • 婚姻中の生活水準
  • 婚姻中の協力および扶助の状況
  • 夫と妻の年齢
  • 心身の状況並びに職業  など

収入の無かった専業主婦(主夫)や、どちらか一方が収入が少なかった場合でも、家事や育児を担当していたことによる内助の功があったことが認められるため、主にお金を稼いでいた一方と対等に財産を分け合うことが出来ます。

ただし、会社経営を行っていた人や医師、アーティストなど、個人の才能によって財産を築いた可能性がある職業に就いている人は例外とされることがあります。このような仕事に就いていた人は財産分与の割合が高くなる可能性があり、専業主婦(主夫)や収入の少なかった方は分与割合が少なくなる可能性があります。

離婚の財産分与の話合いがうまくいかない時

もし夫婦の間で財産分与についての協議ができないときや調整がうまくいかなかった時は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判所に離婚や財産分与の可否、金額などについての内容を判断してもらうことも出来ます。

また、離婚事態がこじれた場合、早く離婚したいという気持ちから相手と十分に話し合わないまま離婚してしまい、納得出来る配分で財産分与が出来ない可能性もあります。

もし離婚をする時には財産分与について話し合っていなかった場合でも、離婚から2年以内であれば、元配偶者に財産分与を求めることが出来ます。
離婚後に財産分与の協議を行う場合は、財産分与のみについての調停を申し立てることになります。もし調停がまとまらない場合は、裁判所が審判によって財産分与の可否やその内容を判断します。

財産分与の対象

財産分与の対象となるものには下記のようなものがあります。

  • 預貯金・タンス預金・へそくり
  • 家財道具
  • 不動産(居住用・投資用など)
  • 投資商品(株式・債券・投資信託など)
  • 保険(生命保険・学資保険など)
  • 自動車
  • ゴルフ会員権
  • 経営する会社の株式
  • ローン・借金 ※住宅ローンも対象

分割の割合と対象

預貯金や購入した住宅について、名義人ひとりのものと考えてしまいそうですが、夫婦ふたりで得たものについては名義で判断せず、財産形成の貢献度によって分与割合が決まります。

よくある事例では夫婦に子供がいる場合、妻が家事と子育てを担当し、主に夫がフルタイムで働くケースが多く、妻が働いていてもパート(短時間労働)であるため、収入は少なくなります。それでも妻が家事と子育てを担当することで夫はフルタイムで働ける環境を作っていると考えられるため、基本的に財産は1/2ずつで分割されることになります。

対象とならないもの

もし結婚するまでにお互いが財産を持っていた場合は、婚姻中に築き上げた財産ではないため、それぞれ自分のものとなります。

婚姻中に親や第三者からもらった贈与、相続の財産は夫婦の協力で得たとは言えず、財産分与の対象とならず、それぞれもらった方のものとなります。

特有財産

特有財産とは、
・婚姻前から保有していた財産
・婚姻中に取得した財産でも夫婦の協力に関係しない相続、贈与
のことで、財産分与の対象から除外されます。

別居期間がある場合

結婚から別居を経て離婚する場合、夫婦共同で築き上げた財産は別居をする地点までとされます。別居後にそれぞれが得た財産は、婚姻中に得たものであってもそれぞれのものとなり、財産分与の対象とはなりません。

田村綜合法律事務所

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