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裁判所から突然「離婚調停」の呼び出し状が届いたら
裁判所から「離婚調停」の呼び出し状が届いたら
調停では申し立てた側を「申立人」、申し立てられた側を「相手方」と言います。離婚調停では何の予告も無く突然、家庭裁判所から相手方に文書が届くことがあります。
突然裁判所から呼び出し状が届いたときは焦ってしまいますが、まずは落ち着いて書類を確認して下さい。
裁判所が何を求めているかなどを理解して、実行しなければなりません。無視をすると、不利益になることがあります。
「離婚調停」の呼び出し状に記載されている内容
裁判所からは、
・呼び出し状(調停期日通知書)[家庭裁判所へ来るよう求められている日時・事件等]
・申立人が家庭裁判所に提出した離婚調停(夫婦関係調整調停)申立書の写し
・意見、事情等の照会書(答弁書・回答書)
・調停についての説明書
・裁判所の地図
などが届きます。
離婚調停を受取った側(相手方)は、
1.「決められた日(離婚調停期日)に裁判所に来る」
2.「照会書にある照会事項に対する回答を指定の期日までに提出する」
ことが求められており、これらに応じないときは不利益が生じることがあります。
離婚調停の呼び出しに欠席した場合
離婚調停の呼び出しに対し無断欠席すると、法律上も事実上も不利益となることがあります。
過料の徴収
正当な理由無く無断で欠席した場合は、裁判所が「過料(行政上の制裁・金銭)」を徴収することが出来ます。
申立人だけの言い分で裁判官が判断することになります
離婚調停にておいて相手方が欠席し、話合いができない場合は「不成立」で終了します。
ここで裁判官は離婚の認否を判断しませんが、申立人は直ちに離婚裁判を提起できます。
また、離婚調停にあわせて生活費などの婚姻費用の分担請求調停が申し立てられている場合、婚姻費用の分担請求調停について自動的に審判手続きに移行され、裁判官が支払うべき額を決定します。
裁判所からの呼び出しに応じず欠席し続けた場合、裁判所は申立人の言い分だけを聞いて、裁判官が婚姻費用分担請求の判断をすることになります。
親権を決定するときに不利になる
未成年の子の親権を求める場合、離婚調停に欠席することで子供のことについて話し合えません。親権者としての適格性が無いと判断される可能性があります。
申立人の言葉次第で相手方の印象が決定します
申立人である配偶者が一方的にあなたの印象を悪くしていても、あなたはそれを知ることが出来ません。例えば「暴力を振るったり、一方的に怒鳴る人」「自己中心的」「生活費を渡さない」人だと伝えていると、裁判官にもそのような印象を一方的に与えてしまいます。
さらに、法律上出席する義務がある調停であるにもかかわらず、裁判所の呼び出しを無視する態度は、裁判官や調停委員に社会のルールを守らない人と印象付けることになります。
離婚調停が不成立に終わり離婚裁判が申し立てられることになった場合、あなたが離婚調停を無視したという事実、裁判所の手続きや社会のルールを守れなかった行動は否定出来ず、裁判でもマイナスのイメージは拭えません。
離婚調停期日に出席できないときの対応
指定されている離婚調停期日に出席できないときは、直ちに裁判所に電話で出席出来ないことを連絡して、別の日に変更してもらうようにして下さい。
私達(弁護士)にご依頼頂く場合は、裁判所に「弁護士に依頼するので日程調整を待って欲しい」と伝え、速やかに私達にご連絡下さい。
相手方の都合を聞かずに決めた第1回離婚調停期日なので、誠実に対応することで日程変更が可能です。
照会事項への対応は、最初から弁護士にお任せいただくと安心です
離婚の話し合いはお互いの心を尊重して行われ、一般的な知識や法律だけで進めることは出来ません。質問への回答にも心遣いが必要です。
また、弁護士は離婚調停についての方針を検討してからひとつひとつ対応しますが、相手方が弁護士に相談する前に裁判所に提出した内容が支障となって、せっかくの計画を立て直す必要が出てくることがあります。
弁護士に依頼する最も有益なタイミングは、「離婚調停」の呼び出し状が届いたらすぐ(裁判所にアクションを起こしていない時)となります。
場合によっては、離婚調停に呼び出されたものの、本音は離婚をしたくない人もいらっしゃるでしょう。
そのような時にどう伝えれば良いか、夫婦の関係を以前のように円満にしたい方からのご相談も承っております。
ご安心頂くためにも、出来るだけ専門家である弁護士にお任せ頂くことをおすすめします。
まずは私たち弁護士にご相談下さい
裁判所から突然「離婚調停」の呼び出し状が届き、どのようにしたらよいか悩まれたときや、不安、疑問があるときは、早めに弁護士にご相談下さい。
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