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裁判離婚(さいばんりこん)について
裁判離婚
夫婦間の話し合い(協議離婚)も、家庭裁判所での調停(調停離婚)も成立しなかった場合は、離婚をしたい方が家庭裁判所に「離婚訴訟」を起こし、家庭裁判所の判決に従って離婚する「裁判離婚」になります。
裁判離婚は結果的にどちらか一方が離婚に合意しない場合でも、裁判所が離婚を認めれば離婚が成立します。法によって強制的に離婚が可能となるため、不満を残さないためにも、法律の専門知識を持つ弁護士にご相談頂いた上で裁判に臨む必要があります。尚、離婚を望んだ場合は最初から「離婚訴訟」を起こすのではなく、まずは調停離婚に向けた申し立てを行い、それでも離婚が成立しなかった場合に離婚訴訟に向けて手続きを行うこととなります。
裁判離婚では判決で離婚が確定した時に離婚が成立しますが、役所へ離婚届を提出しなければなりません。判決確定してから10日以内に「判決謄本」と共に「離婚届」を市区町村(役所)の戸籍係に届け出ます。
裁判離婚が出来る条件
裁判離婚をするためには条件があり、次の事例のいずれかに該当した事実が無ければ裁判を起こすことが出来ません。
不貞行為があった
浮気や不倫、性行為があった。
悪意のある遺棄
夫婦としての義務(同居、扶助など)を故意に行わなかった。(働かない、度を越えたギャンブル、生活費を出さない、自宅を出て帰らない、など)
強度の精神病で回復の見込みがない
医師の診断と介護・看護の状況から、離婚した後の配偶者の治療や生活などから裁判官が判断します。
※ 配偶者に精神病の診断が下りただけでは認められません。
3年以上生死が不明
配偶者からの連絡が3年以上無く、生死も定かではない場合。
配偶者から7年以上連絡が無く不明な状態が続く場合は、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることが出来ます。「失踪宣告」が確定すると婚姻関係を終了することが出来ます。
婚姻の継続が難しい重大な事由がある場合
性格の不一致によって夫婦の対立が抜きがたいものとなる、配偶者の親族とのトラブル、多額の借金、宗教活動にのめり込む、暴力(DV)、ギャンブルや浪費癖、勤労意欲の欠如、性交渉の拒否・性交不能、犯罪による長期懲役など、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない場合をいい、裁判官が判断します。
裁判離婚が出来ないケースと例外
法律では原則として、離婚原因をつくった配偶者(有責配偶者)が離婚訴訟を行うこと(例:別の異性と結婚したいという理由での離婚請求)を認めていません。
ただし、事実上結婚生活が破綻している夫婦で、修復や婚姻の継続が困難な場合は、有責俳優者からの訴訟も認められることがあります。
※ 条件を満たしていても有責配偶者からの提訴が認められないケースがあります。
- 同居期間より別居期間の方がずいぶん長い
- 経済的に自立できていない子がいない
- 配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状態におかれていない
離婚訴訟の準備
- (1) 離婚を求める事由を記載した「訴状」を2通作成する
- (2) 「調停不成立証明書」を家庭裁判所に発行してもらう
- (3) 戸籍謄本を揃える
- (4) 上記の書類(3点)を管轄の家庭裁判所へ提出
弁護士にお任せ頂きたいこと
裁判には専門知識が必要となるため弁護士へご依頼頂くことをお勧めしております。上記(1)の「訴状」の作成も弁護士にご依頼下さい。それぞれの事情に合わせた内容で訴状を作成致します。
弁護士にお任せ頂きたいこと
裁判には専門知識が必要となるため弁護士へご依頼頂くことをお勧めしております。上記(1)の「訴状」の作成も弁護士にご依頼下さい。それぞれの事情に合わせた内容で訴状を作成致します。
裁判離婚に向けた心構え
裁判離婚には最低1年から1年半の時間と裁判費用の他にも、精神的なエネルギーと労が必要です。努力しても希望した判決が下らないこともあり、最高裁判所まで進むことになれば5年の歳月がかかることもあります。
金銭および精神的負担を考えると、出来るだけ調停離婚を成立させたいところですが、どうしても難しい場合は裁判離婚に臨むことになります。
裁判に臨むに当たって重要なこと、また、必要な情報やデータを揃える方法など、さまざまなサポートを行いますので、まずは私たち、田村綜合法律事務所にご相談下さい。
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