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離婚の種類・解決方法
離婚の種類
離婚には、日本で約90%の夫婦が選ぶ「協議離婚」の他、「調停離婚」「裁判離婚」がよく知られており、さらに「審判離婚」、認諾、和解などがあります。
協議離婚はお互いの合意があれば書類の提出のみで成立し、時間や費用が最もかからない方法ですが、後日にトラブルとなるケースもあります。
離婚についてお悩みの方には、後日のトラブルを回避する方法や約束しておくべきこと、トラブルとなっている場合の解決方法などを具体的にご提案及びアドバイス致しますので、どうぞご安心頂いてご相談下さい。
離婚手続きの方法
「協議離婚」で解決しない夫婦の場合、離婚の手続きは「調停離婚」→「審判離婚」→「裁判離婚」の順に手続きを進めていきます。調停離婚で成立しない場合は審判離婚に、それでも成立しない場合は裁判離婚になります。
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