離婚相談、不倫、交際トラブルのお悩みの法的解決を。弁護士、田村綜合法律事務所が全国の方からご相談を承ります。
TEL:06-6809-5369
受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日除く)
「離婚相談のサイトを見ました」とご連絡下さい。
不倫・浮気の証拠が必要な理由
慰謝料を請求するには、請求相手に不貞行為があったことを証明できる証拠が必要となります。
証拠があれば相手も認めざるを得ませんので、有利な条件で慰謝料を請求出来ます。もし最終的に裁判になった時にも、裁判に勝つ可能性が高くなり、慰謝料をスムーズに請求することが出来ます。
相手に証拠を提示することで適切な請求が可能となります
相手が不貞行為を認めない時、認めざるを得ない証拠を提示することが出来れば相手との交渉が有利に進みます。不貞行為の証拠がある場合、慰謝料を請求される多くの人が裁判を起こされて不利な記録を残すことよりも、交渉で解決しようとされます。
裁判になる前に相手に認めさせ慰謝料をもらえる可能性が高くなり、費用がかかる裁判をするまでに解決することができます。
注意する点は、交渉段階で証拠を見せないことです。証拠を出すタイミングを誤ると、十分に対策が行われてから裁判をすることになり、もらえるはずの慰謝料がもらえずに泣き寝入りさせられてしまうかもしれません。
裁判になったときに負けないほどの証拠がある方が望ましいです
交渉がうまくいかず慰謝料がもらえなかった場合、裁判所に慰謝料請求訴訟を起こすことになります。不貞行為に関する証拠を提出する責任は訴訟を起こした人が負うため、訴訟を起こした人は、相手の言い分が疑わしいということが分かるような証拠を集めて裁判所に提出しなければ裁判に負けてしまう可能性が高くなります。もっと言うと、相手が嘘をついていると思わせるほど確実な証拠があると望ましいと言えます。
具体的にどのような証拠を揃えるべきかという内容は、離婚調停に関する知識と経験が無いと難しいと思いますので、出来るだけ良い条件で交渉するために、弁護士にご相談頂くことをおすすめします。
どのような証拠が必要か
- 肉体関係(性交渉等)の有無
- 相手があなたの夫(または妻)が既婚者であることを知った上で不貞行為に及んだこと
- 相手を特定できる情報
- 慰謝料請求の可能性に関する情報
肉体関係(性交渉等)の有無
相手があなたの配偶者と肉体関係を持ったことが分かる証拠が必要となります。配偶者と相手が一緒に写った写真、配偶者と相手のメールのやり取りもその一部となりますが、決定的は言えません。キスをしていた写真やメールのやり取りだけでは証拠とならないことがあり、慰謝料を認められても少額となってしまいます。
それでもこういったことを繰り返している内容の写真やメールを集めれば、肉体関係があったものと判断されることがありますので、細かな情報も集めておいて下さい。
最も望ましいのは、裁判を起こす前に相手が認めて慰謝料請求を認めてくれることです。そうするためにも、些細な情報を集めて、言い訳が出来ないようにしておきます。
どのような証拠が有利となるかの具体的事例は弁護士にご相談下さい。
相手があなたの夫(または妻)が既婚者であることを知った上で不貞行為に及んだこと
相手から「あなたの夫(または妻)が既婚者であることを知らなかった」と言われてしまうと、不貞行為と認められない可能性が高くなります。逆に相手も騙された被害者であるとして訴えられるかもしれません。
そのため、あなたの夫(または妻)が既婚者と知った上で、相手が不貞行為に及んだ証拠が必要となります。相手とのメールに、あなたの夫(または妻)があなたのことを伺わせる言葉を入れているなどが証拠として使える可能性があります。
相手を特定できる情報
相手の方に連絡をして交渉するためには、相手の名前、住所、電話番号、メールアドレスなどの情報が必要です。ひとつでも分かれば記録しておいて下さい。また、電話番号かメールアドレスだけでも分かると、弁護士にご相談頂いたときに「23条照会」という手続きによって、名前や住所の情報が分かることもあります。
ただし、名前や住所を知るためだけに弁護士による照会を行うことはできません。相手への慰謝料請求を弁護士にご依頼頂いた方にのみお知らせすることが可能です。
慰謝料請求の可能性に関する情報
相手の仕事や勤務先、取引銀行が分かると大変役立ちます。相手に財産や収入が無い場合は慰謝料を支払ってもらうことができませんので、慰謝料請求のためには相手の収入や資産状況を知っておく方が良いでしょう。
銀行口座をどこに持っているかは分かりにくい情報ですが、興信所によるATMまでの尾行によって知る方もいらっしゃいます。
どうしても分からなかった場合は、裁判で慰謝料請求が認められた際に、弁護士が調べることも可能です。
注意点は、相手に資産や収入が無いからと言っても、相手の親族に払ってもらうことは出来ません。
証拠の集め方
証拠はひとつひとつは弱くても、全体として客観的に見た場合に、相手の言い分が信頼できないと判断できるに足る証拠が集めることが大切です。下記のような情報を細かく集めて保存しておくようにして下さい。
インターネットやスマホの場合は、本体ごとカメラで撮影しておく、スクリーンショットを取っておくなど、さまざまな方法により、データを集めておきましょう。
- 携帯電話、スマートフォン、パソコンなどでのメールやLINEによる、相手と夫(または妻)とのやりとり
- 携帯電話、スマートフォン、パソコンなどに保存されている二人(相手と夫(または妻))の写真
本体に保存、LINE・フェイスブックなどのSNS、ブログなど - 自分とは使用しない避妊具や勃起薬、性関連商品
- 夫(または妻)の下着の汚れ(精子、口紅など)
- 自分とは行ったことがないホテルの会員証、予約票、領収証、小物など
- スマートフォン内蔵のGPSの記録
- カーナビの記録
- 配偶者との会話で自白を録音したもの(前後の話が繋がっているもの)
- 配偶者が不貞を認めたときの覚書などの書類
- 配偶者の不貞を伺わせる日記
これらの証拠が十分に揃えられれば、相手に不貞行為の慰謝料を請求することが可能です。自分で集めた証拠で請求することが可能かどうか、弁護士にご相談下さい。証拠が不足しているにもかかわらず慌てて慰謝料請求をしてしまうと、慰謝料をもらえないどころか、悪い時には名誉棄損で訴えられるなど、かえって不利になってしまいますので、慎重に行動を起こすことが重要です。
対応地域:全国
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県