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慰謝料の請求は内容証明郵便で送付します
慰謝料請求を送る方法
慰謝料の請求でよく利用されるのは「内容証明郵便」です。
内容証明郵便は、「誰が、いつ、どのような内容を、誰送ったか」ということを郵便局が証明してくれます。公的な証明となるため、手紙を受け取った人は「そのような手紙は受け取っていない」「見ていない」「知らない」「捨てた」などと言い逃れが出来ません。
書留では文章の内容がどんなものであったかを証明することが出来ませんので、「送った」「届いていない」というトラブルを避けるため、慰謝料の請求は郵便局に内容を証明してもらえる内容証明郵便で行って下さい。
慰謝料請求・内容証明郵便の書き方
内容証明郵便に書くこと
内容証明郵便には「不貞行為(浮気・不倫)に対して慰謝料請求を行う」こと、「連絡がない場合は法的手段も考えている」ことを記載します。
個人で記載するより弁護士を通す方がスムーズです
内容証明郵便は本やインターネットにも情報が掲載されているため、個人でも記載は可能ですが、内容証明郵便での請求には支払いに対する強制力はありません。
慰謝料を請求するにあたってどのように記載すれば速やかに話合いができるのか、有利な条件で協議を行うことが出来るかを考えながら記載しなければならず、この場合は弁護士の名前で送付する方が、相手も心理的に無視することが難しくなり、行動を起こさざるを得ないようになります。
相手の反応を引き出して協議に持ち込むには、弁護士にご依頼頂く方がスムーズに進むことが往々にしてあります。
受け取った相手から連絡あると直ちに交渉が始まるため、内容証明郵便で慰謝料請求を送付するときから弁護士に依頼すると、早く解決できる可能性が高くなります。
交渉で浮気相手が否を認め、慰謝料の支払いに合意出来れば終了です。
このときに必ず示談書を作成しておきましょう。
裁判を行う場合
内容証明郵便を送っても連絡がないときや、相手がこちらの請求を認めないとき、相手が事実を争うような場合には、地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起することになります。
訴訟の過程で相手が事実を認めて話し合いが成立すれば和解となって終了します。
お互いが最後まで事実を争ったり、話し合いによる和解が見込まれない場合には、裁判所の判決によってどちらの言い分が正しいか判断されます。判決内容に不服がある場合は控訴し、さらに上級の裁判所で再び裁判をすることが出来ます。
裁判に勝っても支払われない場合
裁判に勝っても、相手が慰謝料を支払わないことがあります。
相手に財産があることが分かっていれば、強制執行を行うことが出来ます。強制執行は相手の給与や預金、不動産、自動車などを差し押さえて支払いさせる制度です。銀行預金を抑えることが出来れば、そのまま回収することができます。
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