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婚約破棄の慰謝料請求

婚約とは

結婚をする約束「婚約」は、二人の口約束や両親への結婚の挨拶で、婚約していることが認められます。婚約は結婚を強制できるものではありませんので、注意をする必要があります。

婚約をすると、お互い結婚をするために誠実に努力することが求められます。結婚を強制するものでありませんが、正当な理由なく婚約を破棄された場合は、債務不履行として慰謝料を請求することが出来ます。婚約破棄によって精神的損害を賠償してもらうことや、結婚に向けた準備費用の賠償を目的としています。

婚約破棄の慰謝料の相場

慰謝料は婚約していた期間、性的関係の有無、破棄した人の社会的地位や資産、婚約破棄をした理由などから判断して金額が決まります。裁判では30~200万程度となることが多いです。

婚約破棄の正当な理由とは?

婚約破棄は正当な理由がある場合には、慰謝料を支払う必要はありません。
正当な理由と認められるのは、婚約期間中に相手が浮気をした(他の異性と性的関係を持った)場合や、相手からDVやモラハラを受けた場合などです。家族の反対があったときや婚約前の異性関係、性格の不一致は正当な理由と認められない可能性が高いです。
また、相手が性的に無能力であった場合も、正当な理由とされることがあります。

婚約破棄の慰謝料の請求方法

婚約破棄の損害賠償(慰謝料)を請求する場合、最初は内容証明郵便で損害賠償を請求する書面を送付し、それから相手方と交渉します。交渉により示談が成立した場合は、示談書(公正証書)を作成しておきましょう。
相手が損害賠償(慰謝料)を拒否して交渉まとまらなかった場合は裁判になります。

相手が慰謝料を拒否する理由として「自分は婚約しているとは思っていない」と反論されることがあります。その場合は婚約が成立していたこと証明しなければなりません。
婚約していたことを証明するには、婚約指輪の授受、結納、式場予約などの具体的な事情があれば婚約が成立していたと認められる可能性が高いです。

口約束での婚約であった場合は、婚約破棄をした側が「結婚すると言った覚えがない」と、言った言わないでもめるケースがあります。そのため、結婚について会話をした時の録音やメール、その時期に綴っていた日記などを婚約成立の証拠として提出することで婚約していたことが認められることもあります。

田村綜合法律事務所

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