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審判離婚とは?審判離婚を利用するケース
審判離婚とは
調停で当事者間の合意が成立しなかった場合でも、家庭裁判所が職権により離婚を認めることがあります。
双方が離婚に合意しているものの、離婚の条件がわずかに違い、最終的な合意ができないときなどに適用されます。
これを審判離婚と言いますが、実際はあまり利用されていません。
審判の出された日から2週間以内に異議申し立てをすると、審判を無効にすることが可能となります。この期間に異議申し立てがなければ離婚が成立します。
離婚が成立した日から10日以内に、市区町村役場で「離婚届」と「裁判所が作成した審判確定証明書・審判所謄本」を提出して、離婚手続きが終了します。
提出先に本籍地がない場合、戸籍謄本の添付が必要になる場合があります。
審判離婚の適用事例
- 夫婦共に審判離婚を希望したとき
- 一度は離婚に合意した事実があるものの、一方が心変わりをして出頭を拒んだとき
- 申し立ての一部のみ、合意に至らないとき(財産分与・慰謝料の金額・親権者など)
- 親権など、子供の状況を見て早急に結論を出した方がよいと判断されたとき
- 離婚は合意しているが、どちらか(または夫婦共)が病気などのやむを得ない事情で調停成立時に出頭できないとき
- どちらかが意図的に調停を引き延ばそうとしているとき
- どちらかが行方不明になったとき
- どちらかが外国人で自国に戻るとき
親権争いと審判離婚
親権者の決定は調停が不成立になると、審判の手続に移行します。(希望しない場合は取下げも可能です。)
親権の審判の場合は家庭裁判所の調査官が事実調査を行い、子供の家庭環境を調べます。また、裁判官等が夫婦等に取調べを行い、事実関係を明らかにし、審判が下されます。
夫婦で争うことになった場合、夫婦の思いよりも子供への福祉を目的として裁判所が親権を決定します。
外国籍の配偶者との間で審判離婚が使われるケース
夫婦のどちらか(または両方)が外国籍の場合、協議離婚や調停離婚では、本国(外国)での離婚手続きが連動していません。協議離婚や調停離婚では、国籍のある国へ帰って再度離婚手続きをする必要があります。
ところが審判離婚の場合は「本国法(人が国籍を有する国の法律)」の適用によって、本国での離婚も同時に認められることになるため、外国籍を持つ人は審判離婚を利用するケースがあります。
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