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ひき逃げ・当て逃げをしてしまった

ひき逃げ

「ひき逃げ」とは、自動車やバイクなどの運転中に人身事故・死亡事故を起こしたときに、負傷者の救護義務や危険防止措置義務を怠って事故現場から離れる犯罪行為です。
● ひき逃げの法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法第117条2項)

当て逃げ

「当て逃げ」とは、物損事故を起こしたときに、危険防止措置義務を怠って事故現場から離れる犯罪行為です。
● あて逃げの法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金(道路交通法第117条の5)

ひき逃げ・当て逃げ

ひき逃げ・当て逃げ事件を起こし、事故現場から逃走したまま放置したり、警察に連絡しないと、警察により逮捕・勾留されてしまう可能性が高くなります。
ひき逃げは人身事故や死亡事故が前提となり、多くのケースで自動車運転死傷行為処罰法における過失運転致死傷罪(従来の自動車運転過失致死傷罪)又は危険運転致死傷罪でも処罰を受けています。

またこれまでの事例より、死亡事故や重度の怪我を負わせた人身事故におけるひき逃げでは、執行猶予の付かない実刑判決が出る可能性が極めて高くなっています。

交通事故について自分に全く過失が無いという場合でも、負傷者を救助しないことや危険防止措置を取る義務がありますので、救助活動をせず、警察にも連絡しないでその場から立ち去ると、ひき逃げや当て逃げで処罰されることがあります。

ひき逃げ・当て逃げをしてしまった場合の弁護士のサポート

1.不起訴処分又は無罪判決を

冤罪や身に覚えがない事故でひき逃げ・当て逃げの容疑を掛けられてしまった場合は、弁護士がアリバイや真犯人の存在を示す証拠を探したり、容疑者によるひき逃げ・当て逃げを立証する十分な証拠がないことを指摘するなど、不起訴処分又は無罪判決が受けられるようにサポートします。

2.不起訴処分又は無罪判決を目指す

実際に事故を起こしたのに車を停止しなかった、事故現場を離れてしまった場合でも、交通事故を起こしたことに気付いていなかった場合は、ひき逃げ・当て逃げとはならないことがあります。
客観的な証拠に基づく運転状況や被害者の行動、現場の状況などから、事故の発生を認識するのが困難であったことを主張・立証し、不起訴処分または無罪判決が受けられるよう努力致します。

3.警察への任意出頭。被害者または遺族への被害弁償及び示談交渉

ひき逃げ・当て逃げの成立に争いのない場合、警察への任意出頭と、被害者または遺族への被害弁償及び示談交渉を速やかに行わなければなりません。
当て逃げやひき逃げ(人身事故)については、警察への任意出頭と示談の成立により、起訴猶予による不起訴処分、または正式裁判が行われない「略式請求」による罰金処分にすることも可能となり、起訴猶予による不起訴処分なら前科はつきません。

ひき逃げや当て逃げをしてしまっても、警察への任意出頭や被害弁償、示談をすることで、逮捕・勾留による身柄拘束を回避し、早期に職場復帰や社会復帰が出来る可能性があります。

4.大幅な減刑及び執行猶予付き判決を目指す

ひき逃げや当て逃げで裁判になってしまった場合でも、被害者や遺族の方と被害弁償又は示談をしたり、運転の状況や過失(不注意)の程度などから、被告人の事情を主張し立証することができれば、減刑及び執行猶予付きの判決が受けられる可能性があります。

5.身柄拘束を解くための活動

ひき逃げや当て逃げで逮捕・勾留された場合は、容疑者が証拠隠滅をしたり、逃亡のおそれがないことを弁護士が主張し、釈放や保釈による身柄拘束を解くために働きかけます。

思いがけず「ひき逃げ」となるケース

過去の交通事故には、思いがけず「ひき逃げ」となってしまったことがあります。
自動車を運転中、並行して走行していた自転車のハンドルが自分の自動車のミラーと接触し、自転車が転倒しました。運転手は窓を開け、転倒した被害者に「大丈夫ですか?」と尋ねたところ、転倒した人から「大丈夫です」と返事があったため、車を降りることなく自動車で立ち去りました。

それから数日後、運転手は警察から呼び出しを受け、ひき逃げの容疑がかかっていることを知りました。事故のことは覚えており、大丈夫だとの返事を確認してからその場を去ったのに、ひき逃げ容疑がかかるとは思ってもいませんでした。

ひき逃げの判断は救護活動を行ったかどうか

ひき逃げは人の死傷を左右する交通事故の発生後、被害者の救護や道路での危険を防止することなく事故現場から立ち去ることです。ひき逃げの判断は、被害者の体と物理的に接触したかどうかで決まるのではなく、交通事故によって被害者に怪我をさせた可能性があると認識したときに、救護活動をしたかどうかで判断されます。
被害者の怪我の軽重ではなく、救護せずに現場から立ち去ったことでひき逃げとなります。
先の事例のように、相手の「大丈夫」と言う言葉を受けて、車から降りて確認もせずにいると、救護をせずに立ち去ったと判断され、ひき逃げの容疑者となってしまうことがあります。

事故を起こした加害者が、自分以外の通行人が救急車の手配や応急手当等をしていることを確認しても、加害者本人が何もしないで現場から立ち去った場合はひき逃げになります。
ひき逃げは一度事故現場から逃げている実績をつくってしまっているため、逃亡のおそれがあると判断される可能性が高く、逮捕されやすい事件でもあります。

また、事故後に負傷者を救護しなかったことで、一般的な交通事故よりも悪質とされており、公判請求される可能性が高い事件です。ひき逃げで公判請求された場合、救護義務違反のみでも10年以下の懲役及び100万円以下の罰金となり、大変重い刑罰を科せられる可能性があります。

ひき逃げの示談交渉

ひき逃げのように被害者がいる事件では処分を決める上で、示談が出来ているかどうかが重要視されます。示談とは被害者に対して相応の金銭を支払い、事件を当事者間で解決するという内容の合意をすることをいいます。
先の思いがけず「ひき逃げ」になってしまったケースでは、被害届が出されたために捜査が進んでいると予想されますが、もし被害届が出される前に示談出来れば、被害届が出されること無く刑事事件となることを防ぐことも可能です。

もし刑事事件化された後でも、起訴される前であれば不起訴処分となるよう話し合いを進めることも可能です。示談の成立が起訴後であったとしても、示談が量刑が軽くなる事情となったり、執行猶予が付きやすくなる事由となり得ます。
示談の際に相応の金銭を支払い、紛争の蒸し返しをしない旨の合意をすることで、後々損害賠償請求というような民事紛争を事前に防止することもできます。
公判請求されても被害が軽い場合は、示談などにより加害者に有利な事情を積み重ね、執行猶予となった判例も多いです。

ひき逃げをしてしまい悩んでいる方は、すぐにでも私達弁護士にご相談下さい。

田村綜合法律事務所

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