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自転車での交通違反・交通事故
自転車での交通違反・交通事故
お酒を飲んだ後で自転車に乗り、警察に止められて酒酔い運転の容疑で任意同行後に逮捕された…というケースがあります。
自転車の飲酒運転も禁じられています
道路交通法では酒気帯び車両を運転することが禁止されており、これには自動車やバイクだけでなく、自転車も含まれています。
● 道路交通法第65条第1項
何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない
ここでのポイントは、軽車両(自転車など原動機を持たない車両)の場合は、酒酔い運転に対する罰則はありますが、酒気帯び運転については罰則がありません。(道路交通法117条の2の2第3号)
道路交通法上の車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスとされ、軽車両に自転車が含まれることが明記されています。すなわち、自転車の場合は呼気中のアルコール濃度が0.15mg/lを超えていても、それだけでは罰則の対象にはならないということです。
但し、「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」なので、罰則はありませんが違反であることには間違いなく、注意はされます。どれくらいまでなら飲んでも大丈夫という判断ではなく、酒気を帯びる、つまりお酒を飲んだ時点で運転をしてはいけません。
酒酔い運転
酒酔い運転は泥酔していてまっすぐ歩けない、ろれつが回らないといった状態での運転です。自転車で酒酔い運転をした場合の罰則は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、大変重い罰となっています。
自転車での交通違反・交通事故
自転車は車両ですので、飲酒運転以外の交通違反でも刑事事件となってしまうことがあります。自転車には自動車やバイクのような行政上の交通反則金制度がなく、自転車の交通違反の状況は軽微なものが多く、捜査機関も立件することは少なくはありますが、交通違反に至った経緯や様態が悪質な場合、また、重大な結果を引き起こしてしまったような場合は刑事罰に問われます。
わざとではなくても、自転車を運転中に人身事故を起こして怪我をさせてしまった場合も、刑事事件となる可能性があり、過失致死傷罪か重過失致死傷罪が適用されてしまいます。
● 過失傷害罪(刑法第209条1項)
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
● 過失致死罪(刑法第210条)
過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
● 重過失致死傷罪(刑法第211条)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
過失致死傷罪は「親告罪(告訴がなければ起訴できない罪)」であり処罰もされませんが、過失致死罪や重過失致死傷罪は告訴がなくても起訴できます。
自転車での交通違反・交通事故は車による交通違反・交通事故と比べて軽く見られる傾向にありますが、刑事事件となり最悪の場合は、前科がついてしまう事件です。自転車で交通違反・交通事故を起してしまい、捜査機関から取調べを受けたり、刑事事件として扱われるようであれば速やかに弁護士にご相談下さい。
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