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交通違反・事件・事故を起こしてしまったら?

交通事故

自動車運転処罰法第5条

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

交通事故を起こした場合には「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称:自動車運転処罰法)により罰せられます。交通事故で相手に怪我をさせてしまった場合は、通常、自動車運転処罰法第5条の過失運転致傷罪が適用されます。

交通事故によって相手に怪我をさせてしまった場合や死亡させてしまった場合には、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となります。交通事故の結果は相手の怪我が軽いものから重大なもの、交通事故の状況など、様々な考慮事項があるため、罰則の幅も柔軟な適用が可能になっていると考えられています。

交通事故を起こしてしまった際に逮捕されないために

事故により相手が死亡していない場合、逮捕されずに在宅で処理が進む場合も多くあります。しかし事故を起こしておきながら警察へ通報せずにその場から逃げてしまう「ひき逃げ」をした場合は、一般的には逮捕され勾留されてしまいます。
逮捕されて勾留されてしまうと、最長で23日間も身柄拘束をされることとなり、勾留中は会社や学校などに行けません。長期間、会社や学校を休み続けたことで、解雇や退学・留年となってしまうこともあり、逮捕・勾留は回避することが望ましいです。

交通事故を起こしてしまった後に自ら警察に通報すれば「ひき逃げ」にはなりません。事故後は速やかに救急車や警察を呼ぶなど、適切な対応を適切に行えば、警察署で事情を聞かれた後に逮捕されずに在宅で処理が進むケースがほとんどです。

交通事故を起こしてしまった場合の弁護士のサポート

1.身柄拘束の回避

弁護士が交通事故で弁護の依頼を受けると、まずは身柄拘束を回避するよう働きかけます。事故後速やかに救急車や警察に電話していれば、逮捕など身柄拘束されない可能性は高いですが、言動が不適切であった場合などは逮捕されてしまうこともあります。

その場合、弁護士は検察官に勾留請求しないよう意見書の提出したり、裁判官に勾留請求を却下するように求めます。検察官が勾留請求をしなかったり、裁判官が勾留請求を却下した場合には勾留は認められません。もし勾留が認められた場合は、さらに、勾留に対する準抗告を申し立て、認められれば釈放されることになります。

2.被害者への対応

次に交通事故の被害者の方への対応を行います。例えば被害者が全治1週間の打撲傷を負った場合は「傷害が軽い」とは言えません。そのため起訴された場合は罰金刑、もしくは執行猶予付きの懲役、もしくは禁錮刑となる可能性があります。

交通事故で被害者の方の怪我が重大でない場合(軽いと言える場合)は、示談の成立を目指します。示談できれば起訴猶予の不起訴処分となる場合もあります。この時、自分で示談を行おうとするのは避けた方がよいでしょう。交通事故を含む刑事事件の被害者は、加害者への警戒心などから直接示談をしようとしても加害者の希望する条件はほとんど受け入れてもらえません。
弁護士の場合は、被害者も落ち着いて示談に応じて頂ける傾向にあります。

示談では、「加害者を許す」「処罰を求めない」という宥恕(ゆうじょ -寛大な心でゆるす)条項を盛り込んでもらうことで、起訴猶予の不起訴処分となる可能性が高くなります。私達弁護士にご相談頂ければ、起訴猶予の不起訴処分となるよう、努力致します。

田村綜合法律事務所

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