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児童売春・援助交際
児童買春、援助交際、淫行条例違反
児童買春・援助交際のうち、
淫行条例違反の場合の法定刑:
2年以下の懲役または100万円以下の罰金
(愛知県青少年保護育成条例第29条、同第14条)
(法定刑は地方自治体によって異なる。)
児童買春、児童ポルノ禁止法違反の場合の法定刑:
5年以下の懲役または300万円以下の罰金
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条、同第2条)
児童福祉法違反の場合の法定刑:
10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
(児童福祉法第60条1項、同第34条1項6号)
児童買春・援助交際・淫行条例違反
未成年者との売春・援助交際のうち、18歳未満の児童との児童買春・援助交際は、相手方児童の同意があっても、法律や条例による処罰の対象となります。
18歳未満の未成年者と性的関係を持った場合、「自分の性欲を満たすため対価を払わずに児童と性交等を行った」ときは都道府県が制定する条例(いわゆる淫行条例)に、「児童に対価を支払って性交等を行った」ときは児童買春、児童ポルノ禁止法に、「特に働きかけて児童に淫行をさせた」ときには児童福祉法によって罪に問われます。
監護者が自身の影響力に乗じて18歳未満の者に対し性交等を行った場合には監護者性交等罪が成立し。刑の重さは強制性交等罪と同じです。
相手方児童が性的行為に同意していなかった、または13歳未満であった場合には、刑法の強制わいせつ罪又は強制性交等罪「旧 強姦罪」に問われる可能性があります。
児童買春・援助交際・淫行条例違反の弁護士の対応
1.示談・不起訴処分の獲得
18歳未満の未成年者と児童買春・援助交際を行なった場合は、速やかに示談を成立させるよう働きかけ、警察介入の事件化を阻止し、不起訴処分によって前科を回避できる可能性を高められます。
児童買春・援助交際事件では、多くの場合被害者側は加害者とは会ってくれないため、一般的には弁護士を通して被害者と示談交渉を行います。また、被害者側の気持ちをかえって傷つけることのないよう、直接の交渉は行わないことをおすすめします。
示談の締結によって被害者の処罰感情が緩やかになれば、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性が出てきます。起訴後も、示談をすることによって執行猶予の可能性を高めることができ、釈放が認められれば早期の職場復帰・社会復帰が可能となります。
起訴前はもちろん、起訴後であっても、被害弁償と示談の有無、および被害者の処罰感情が処分に大きく影響しますので、私たち弁護士を通して頂き、納得のいく示談をすることが重要です。
2.前科を回避する
18歳未満の未成年者との児童買春・援助交際の容疑によって警察に逮捕または捜査されてしまい、前科をつけないためには不起訴処分・無罪判決となることが求められます。不起訴処分・無罪判決となるには、弁護士を通して犯罪を立証する証拠が不十分であると指摘することになります。
証拠に基づいて、被害児童と性的関係を持っていないと主張する他、性的関係を持った場合でも18歳未満だとわからなかった、18歳未満だと知っていた場合でも結婚を前提とした真剣な交際であったと主張し、不起訴処分または無罪になるように訴えます。
3.早期釈放
未成年との児童買春・援助交際事件で逮捕された場合は、検察官に対して勾留請求せずに釈放するよう働きかけ、また、裁判官に対しては勾留せずに釈放・保釈するよう法的手続きをとり、早期釈放を目指します。
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