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わいせつ画像・児童ポルノ
わいせつ物頒布等の法定刑:
2年以下の懲役若しくは250万円以下の若しくは科料、又は懲役及び罰金の併科
(刑法175条1項)
児童ポルノ所持等の法定刑:
1年以下の懲役または100万円以下の罰金、児童ポルノ単純提供等の法定刑は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条)
児童ポルノ提供等を不特定若しくは多数の者に行った場合の法定刑:
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条)
わいせつ画像・児童ポルノ提供等
インターネット上で性行または性行類似行為、無修正の局部などのわいせつ画像、またはわいせつ動画を掲載、アップロードすると、刑法上のわいせつ物頒布等の罪に問われます。
販売目的でわいせつ画像やわいせつ動画等を所持したり、保存したりした場合も同様です。
わいせつ画像やわいせつ動画の対象が18歳未満の未成年であった場合には、わいせつ物頒布等の罪よりも法定刑の重い「児童買春、児童ポルノ禁止法違反」となります。2014年には、児童買春、児童ポルノ禁止法が改正され、児童ポルノについては自己使用目的での所持も処罰対象となりました。
児童買春・児童ポルノ禁止法では、児童ポルノの画像や動画を第3者に提供するだけでなく、18歳未満の未成年者に淫らな姿態をとらせて写真や画像を作成する製造行為も処罰対象となります。
わいせつ画像、児童ポルノ提供等に問われた方への弁護士の対応
1.前科がつくのを回避する
わいせつ物頒布等又は児童ポルノ提供等の容疑により警察に逮捕又は捜査されてしまった場合でも不起訴処分・無罪判決を獲得できれば前科がつくことを回避できます。不起訴処分・無罪判決を獲得するには、弁護士により、犯罪を立証する証拠が不十分と主張します。
わいせつ画像または児童ポルノ画像を流出・提供していないという主張の他、画像の対象が18歳未満の未成年者だとわからなかった、所持目的が個人的かつ私的な範囲だった、画像を流出流通させる意図がなかったことなどを客観的な事情から主張して、不起訴処分を求めます。
2.示談
わいせつ画像、児童ポルノ画像の提供等を実際に行った場合は、速やかに示談を成立させることで、警察が介入する事件化を防いだり、示談によって被害者の処罰感情が緩やかになれば、不起訴処分により前科がつかない可能性が出てきます。
また、起訴後であっても示談をすることによって執行猶予の可能性を高めることが出来、釈放の可能性も高まりますので、早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできます。
起訴前はもちろん、起訴後でも被害弁償と示談の有無、および被害者の処罰感情が処分に大きく影響することになるので、弁護士にご相談いただいて納得のいく示談をすることが重要です。 また、被害児童が特定されていない場合では、カウンセリングや贖罪寄付などを利用することで、情状面で少しでも本人に有利になるよう弁護活動を行っていきます。
3.早期釈放
未成年との児童買春・援助交際事件で逮捕された場合は、検察官に対して、勾留請求せずに釈放するよう働きかけ、裁判官に対しては勾留せずに釈放・保釈するよう法的手続きをとることで早期釈放の可能性があります。
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