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労働災害の補償は「労災保険の給付請求」と「損害賠償請求」があります
労働災害時の損害をカバーする方法
労働災害の補償について
労働災害の補償は「労災保険の給付請求」と「損害賠償請求」を行うことになります。
労災保険の給付請求
■ 労災給付(休業などの補償)
労災保険は、会社の落ち度の有無にかかわらず、一定の金額を被災労働者に給付する制度です。ところが、労働災害による休業の場合は平均賃金の80%までしか給付を受けることができず、すなわち労災保険は労働災害による休業で受け取れない給料の全てをカバーするものではありません。また労働災害によって、長期間の入通院を余儀なくされたり、苦しい思いをしても、精神的損害に対する慰謝料は労災保険によっては補償されません。
■ 損害賠償請求(民事)
以上から、労災保険の給付を超える損害については民事で損害賠償請求を行い、損害をカバーすることになります。例として、入通院を余議なくされたことに対する「入通院慰謝料」、後遺障害の等級に応じた「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」などの「精神的損害に対する慰謝料」については、労災保険給付の種類として指定されていないため、民事で損害賠償請求を行う方法しかありません。
つまり、「労働災害」は労災保険の給付請求に加え、会社に対しては民事上の損害賠償請求を行うことで、被災労働者が被った損害全体を回復させることになりますが、民事上の損害賠償請求は、会社が被災労働者に対し損害賠償責任があるどうかの判断が必要となります。
法律上の責任が認められるのは、会社の故意または過失によって労働者に損害を与えた「不法行為」や、労働者が危険な状態で会社に働かされ、それが原因で労働災害に遭った「安全配慮義務違反」などが該当します。
安全配慮義務違反
会社と労働者は雇用契約が結ばれており、労働者が労働すること、会社が賃金を支払うことなどが記載されています。さらに、会社には労働者の働く環境を安全に保つ義務も課せられており(安全配慮義務)、危険な環境での労働により災害に遭った場合は、労働者は会社の安全配慮義務違反に対して損害賠償を請求することができます。
賠償請求できる損害
賠償請求できる損害の範囲は、以下、裁判手続きとなった場合に認められることの多い損害をご参考にして下さい。
- 財産的損害のうち積極損害(治療費、入院費、付添費、葬儀費等)と消極損害(休業損害、後遺障害または死亡による逸失利益)
- 慰謝料〈入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料等〉
- 遅延損害金
- 弁護士の費用
労災保険給付申請は弁護士にご相談下さい。
労災保険給付申請などを弁護士に依頼するメリット
あなたを危険な目に合わせたにもかかわらず、会社の中には労働災害の発生を労働基準監督署などに知られたくないなどの理由で申請に協力しないことがあったり、そもそも保険料を支払っていなかったというケースもあります。
また、被災した労働者に一方的に責任があるかのように報告し、労働者が不当に不利益を被ることもあります。
そのようば場合は、弁護士にご依頼いただくことで迅速に労災保険給付申請手続きが実現します。
労働災害発生後すぐに弁護士にご相談頂き、弁護士が手続きに関与することで、迅速かつ適正な労災保険給付申請手続きが行える可能性あり、被災された労働者の不当な不利益を軽減することができます。
会社には被害者に損害賠償する義務があります
会社の責任で労働災害が発生した際、労災保険の給付だけでは労働者の損害は不十分で、労災保険とは別の損害賠償義務を会社が負う場合もあります。ところが、労災保険の給付により損害賠償の必要はないと主張して、対応をしない会社もあります。会社の補償が十分でない場合は被害者に損害賠償をしないと違法となることがあり、弁護士へのご相談で適時適切な解決を行えば、速やかに補償を受けられる可能性が高くなります。
損害賠償額については個別で事情を考慮した法律上の判断が必要となり、示談交渉がまとまらない場合には裁判に移行することがあります。そのため、出来るだけ早期に弁護士にご相談頂き、判例などから損害賠償金額の予想をした上で会社と交渉することで、適切な時期に妥当な金額で解決できる可能性が高くなります。
労働災害により解雇することは労働法令上の規制があります
法律上、原則的には、労働災害にあった従業員を解雇することはできません。予め弁護士にご依頼頂いた上で交渉することで、労働災害により不当な待遇を受けるなどの不利益も軽減できます。
労働者が労働災害で怪我をして治療中となったり、後遺障害が残るなど、災害以前と同様に働けない状況になると、退職させようとする会社がありますが、そういった不安も弁護士にご依頼頂くことで会社と代理交渉致します。労働災害による治療中や治癒後の解雇には労働法令上の規制がありますので、会社に一方的に不当な処遇を強いられないように弁護士が対応致します。
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