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労働災害による後遺障害の補償

労働災害による後遺障害と症状固定

労働災害による後遺障害

労働災害による負傷や疾病が「治った」とされ、尚身体に障害が残った場合、その障害を「後遺障害」と言います。厚生労働省令で定められている障害等級に該当する「後遺障害」と認定されたときは「障害(補償)給付」が支給されます。
「治った」状態とは、傷病の症状が安定し、これ以上の症状の改善が見られないと判断された(一般に認められた医学的な治療を行ってもその医療効果が期待できなくなった)状態を言い、これを「症状固定」といいます。

症状固定後の治療費

症状固定になった場合は、治療を続ける必要の無い状態にあると判断されるため、原則として症状固定後の治療費は労災保険などからは支給されないことになります。また、症状固定後に休業して収入が減少した場合も、休業補償は支給されません。

症状固定後の損害は、後遺障害により失われた利益として、障害(補償)給付などにより賄われることとなります。(後遺障害と認められる必要があります。)

症状固定後の対応

症状固定後は原則として治療費が出ないのであれば、できるだけ症状固定を先延ばしにした方が良いように思えますが、ケースバイケースと言えます。症状固定までの期間が長期続いた場合、後遺障害の等級認定を受ける際、かえってマイナス要素になってしまう可能性もあります。

症状固定時期は基本的に主治医の判断となりますが、被害に遭った方にとって重要なのは、後遺障害などのことも想定してできる限り多額の補償・賠償を受けられるような対応を目指すことです。
田村綜合法律事務所では労働災害に遭われてしまった直後からご相談頂くことで、後遺障害の等級認定や補償までを考慮して、出来るだけ多くの補償・賠償を目指したサポートを行っています。

 » 労働災害で適切な後遺障害の認定を受けるために

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