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労働災害申請のトラブルは、労働基準監督署長への審査請求、会社との直接交渉、裁判手続きなどにより解決します。
労働災害発生直後には次のことにご注意ください
仕事中や通勤中に事故や災害に遭うと、焦ってしまい、後日の労働災害申請の際に速やかに進まないことがあります。労働災害が発生した時には、まずは落ち着いて、諸々の対応を心がけて下さい。
労働災害が発生したときは、災害が起きた日時、場所、怪我の状況、周囲の環境などを確認し、写真撮影などにより証拠を集め、保管しておきましょう。また、交通事故の場合は、救急車や警察、保険会社への連絡も必要となりますので、どなたが何時に連絡して下さったかを確認したり、自分が何時に連絡したかなど、できる限りの情報を控えておきましょう。
会社によっては、労働災害の発生を労働基準監督署等に知られることを避けるため、労災保険給付申請などの手続に協力しなかったり、会社には関係がなく、労働者個人だけの責任であるかのように報告するケースがあります。
そういった場合は、災害が起こった時の状況を詳しく控えておくことで、会社の言うことに信憑性がないことが証明され、災害に遭った労働者に有利になります。また、会社が認めてくれない場合や、会社が虚偽の申告をする可能性がある場合は、なるべく早期に私達弁護士にご相談いただくことにより、労働者に不利益な手続が行われないように、事前に解決することも可能となります。
労働基準監督署長への審査請求
労働災害が発生し、所定の基準を満たすときは、労災保険の給付申請手続を行うことが出来ます。ただし、労働基準監督署長が、「基準を満たさない」と判断して、労災保険給付申請を認めないこともあります。弁護士にご相談頂ければ、みなさんの労災保険給付申請手続をサポートし、労働基準監督署長から不利益な判断がなされないように対応することも可能です。
労働基準監督署長が労災保険給付をしないと決定したことに対して不服がある場合は、労働保険審査制度に基づく審査請求、再審査請求を行い、さらに行政訴訟を提起して労災保険給付を得られることがあります。
会社との直接交渉による解決
会社が労災保険給付申請手続に協力しない場合は、弁護士が使用者に対して、労災申請の手続に協力するよう交渉することができます。また、労働者が治療や後遺障害のため労働災害前と同様には働けなくなった場合、会社が該当の労働者を退職させようとすることがあります。そういった場合でも、弁護士は使用者に不当行為をさせない交渉を行います。
さらに、一般的には労災保険の給付だけでは労働者の損害をカバーするには不十分であることが多いため、弁護士は責任のある使用者に対し、慰謝料などの損害賠償を請求できるかの検討も行います。会社の中には「労災保険の給付があれば損害賠償の必要はない」と主張することがあり、弁護士が早期に会社と示談交渉することにより、費用や時間のかかる裁判手続に頼ることなく会社から損害賠償を受け取れることがあります。
裁判手続きによる解決
会社が、労災保険とは別に損害賠償を労働者に支払わなければならないケースでも、会社が交渉に応じなかったり、交渉による解決が出来ないこともあります。その場合は労働審判、民事調停、民事訴訟等の裁判手続を行い、解決を図ることになります。
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