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会社でのハラスメント問題で慰謝料や損害賠償を請求する方法

ハラスメントで鬱病になった場合、慰謝料や損害賠償を請求できるか?

「ブラック企業」という言葉が使用されるようになり、職場でのハラスメント問題についても注目が集まり、意識改革を図る企業も増えました。
harassment(ハラスメント)とは「迷惑行為」「嫌がらせ」を意味します。企業の場合は、自殺、暴力による傷害、不当解雇、賃金引き下げなどが該当します。
「上司からのパワーハラスメントが原因で鬱になったため、精神的な被害で会社を訴えたい」というご相談をいただくこともあります。会社の社長や上司は業務において従うべき指示を行うため、どこから反論して良いのか分からずに指示に従い続けた結果ハラスメントとなっていたり、喧嘩を避けて強く言い返せなかったり、人間関係を良好に保つために自分だけが我慢している人もいます。それらのストレスなどから体調を壊した場合、管理者である会社に慰謝料を請求することも可能ですが、請求するための要件と証拠が揃わなければ、ハードルは高いものとなります。

ハラスメントの慰謝料を請求するためには何が必要?

パワハラなど、会社でのハラスメント問題で法的に解決するには「【1】ハラスメントの具体的な証拠」「【2】明確な被害の事実」が必要です。これらは客観的に見ても「パワハラ・セクハラなどのハラスメントが原因により被害をこうむった」と法的に因果関係が認められ無ければならないため、明確な証拠が必要となります。

難しいハラスメントの証明

被害者が「とてもストレスを感じている」という訴えの場合、会社のハラスメントを明確に証明できなければ、損害として認められない場合があります。また、認められたとしても非常に低額な慰謝料となることもあります。ハラスメントをする上司や同僚が、ハラスメントの事実を否定し、客観的な証拠が存在しないことで「やった・やってない」「言った・言ってない」の水掛け論になるケースがあります。
精神的な疾病になった場合で診断書をもらっても、その疾病が職場のパワハラに起因することを証明できなければ、因果関係が否定され、損害を認められないケースもあります。

過去には上司から毎日のように仕事にケチをつけられたり、否定されたり罵詈雑言を浴びせられた事案で、上司の言動に不法行為責任を認めた判例もありますが、多くのケースで明確な被害の事実とパワハラの証拠、因果関係の証明が揃わなければ、慰謝料や損害賠償を請求することが難しいのが現状です。

パワハラ・セクハラ・マタハラ・職場いじめなど、業務上のハラスメント問題で訴えたいという方は、証拠を確保しておく必要があります。自分が受けたハラスメントが法律上違法と認められるか、法的にどのような対応をとることができるかなどでお悩みの方は、まずは証拠となるものを探してください。

ハラスメント問題の解決は証拠集めから

ハラスメント問題の解決では、できる限り証拠を確保しておくことで非常に有益に交渉が進みます。

具体的な証拠の集め方

・暴力を振るわれて怪我を負った場合
 →病院に行き診断書を書いてもらう
 →怪我の写真など、記録を残す
・鬱病等の精神的な病気になった
 →病院に行き診断書を書いてもらう
・暴言を吐かれる
 →会社での会話や電話のやり取りを録音する(日付が分かるように)
 →メールやLINEの履歴を残しておく

これらの他にも、「誰が・いつ・どこで・何をした・言った」と言う事実関係を、消えないインクのペンで記載しておきます。手書きで詳細かつ具体的に記録に残しておきましょう。詳細の記録は信頼されてそれ自体が証拠となることもあり、他の証拠をさらに信頼性のあるものとして採用されることがあります。

証拠と認定される可能性のあるもの

医師の診断書
被害の証拠写真
会話や相手の発言の録音
書面・メールの履歴など
被害を受けた日時や内容の詳細記録(手書き日記など:時系列で)

証拠と弱いもの

被害者や知人からの説明や証言のみ
具体的な記載がされていない簡単なメモ
  →(「誰が・いつ・どこで・何をした・言った」が無いもの)

ハラスメントの慰謝料は出費の方が高くなるケースもあります

ハラスメント問題の慰謝料は損害や因果関係の判断により大きく異なります。少ない場合は数万円から数十万円程度の慰謝料となり、裁判が終了したら裁判費用、弁護士費用で出費の方が高くなることもあります。

一方、ハラスメントにより自殺した、障害を負ったなどの重大な被害が発生した場合は慰謝料や高額になります。事案により慰謝料・損害賠償の額、弁護士費用、裁判費用は異なるため、弁護士に具体的なご相談をいただきましたら、相場をお話しさせていただきます。

田村綜合法律事務所

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