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過労死しないために自分の労働時間をしっかりと管理しましょう

国が制定した過労死の基準

2014年11月1日より「過労死等防止対策推進法」が制定されました。
こちらの法律では、
・業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡
・業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
・これらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害
が想定されています。

過労の結果、身体に現れる症状としては、脳血管疾患(脳梗塞や脳出血等)、心臓疾患(狭心症や心筋梗塞等)、精神障害(心の病)などがあり、このような法律が制定されたことからも分かるように、日本では過労死が大きな問題となっています。

過労死のライン

過労死は毎年2,000人を超えており、特に過労による精神障害の労災申請件数が増えています。また、過労による精神障害の労災申請件数は20歳〜49歳の世代に多いことも発表されています。

仕事をし過ぎて心身の健康を害している方や、実際に過労により倒れた経験がある方は、働き方について見直してみましょう。次の基準は一般に過労死ラインとされている危険領域とされており、注意が必要です。

・直近の1ヶ月に100時間以上の超過勤務をしている
・直近の2ヶ月間から6ヶ月間のいずれかにわたり、80時間/月 以上の超過勤務をしている

「1ヶ月間に約100時間または、2~6ヶ月間平均で月おおむね80時間を超える時間外労働」を行なっている方は、病気発症と労働時間との関連性が強いとされています。また、「約45時間/月 を超えて長くなるほど、時間外労働と発症との関連性が強まる」ともされています。

月80時間以上の残業は、週20時間以上の残業となり、残業を含む週労働時間は60時間以上にあたります。「2017年 労働力調査」によると、日本では週60時間以上働いている被雇用者は435万人となっています。

従業員を自由に残業させることはできません

先ほどの残業時間を超えて仕事をし過ぎていても、今日からすぐに働き方を変えることは難しいかもしれません。個人の働き方を変えるには、会社の役員や社長が理解して初めて全体の改革ができるのが通常です。個人の働き方を変えることは簡単ではありませんが、会社は法律を遵守して社員に残業をさせる義務があります。自分の就業環境が法律と就業規則にあてはまっているかを確認してください。

日本では使用者(会社)は労働者を好きな時間だけ働かせることはできず、労働基準法などで規制されている時間を守らなければいけません。

過労死に関連する主な労動基準法の内容

・法定労働時間は週40時間、1日8時間とされています。(同法32条)
・労働時間が6時間を超え8時間以下の場合、45分の休憩を、労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩を、労働時間の途中に与えなければなりません。(同法34条1項)
・使用者は、労働者に対し、休憩時間を自由に利用させなければなりません。(同法34条3項)
・ 使用者は、労働者に毎週少なくとも1回又は4週間を通じて4日以上の休日を付与しなければなりません。(同法35条1項、2項)

時間外労働・休日労働にも決まりがあります

上記の労働時間・休日規制に対して、時間外労働・休日労働を労働者に行わせることが許されるのは次の場合に限られます。

【1】災害等の避けることのできない事由によって臨時の必要があり、労働基準監督署長の許可を得た場合。(同法33条1項)
【2】公務のために臨時の必要がある場合。(同法33条3項)
【3】使用者と事業場の過半数を代表する者とが書面による労使協定を締結し、これを労働基準監督署に届け出た場合。(同法36条1項)

これら【1】〜【3】の要件を満たさず時間外・休日労働をさせた使用者には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されることがあります。(同法119条1号)

36協定(サブロク協定)

上記の【3】がいわゆるサブロク協定と呼ばれるものです。
サブロク協定を有効とするには、いくつかの要件を満たし、労働基準監督署長へ届出する必要があります。サブロク協定が無効な場合は、協定なしで残業を命じていることとなるため、違法の可能性があります。

サブロク協定で定める労働時間の延長の限度等の基準を定めることができ(同法36条2項)
サブロク協定の定める上限時間はこの基準に適合したものとなるようにしなければなりません。(同法36条3項)

厚生労働大臣は以下の上限基準を定めています

上限基準

期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 20時間
1年間 360時間

これらの法律に違反している場合は、従業員は会社に対して法律に適合した就労環境を整備するように申し入れることができます。個人で会社に申し入れをすることは難しい場合は、弁護士にご相談いただければ、弁護士から申し入れることも可能です。

働いた時間の残業代請求

健康を害するような過重労働や過労死ラインで働いている場合、または法律に違反した過重労働を強いられている場合は、実際に働いた適正な超過勤務手当(割増賃金)が支給されているかもご確認ください。
労働者は法律上超過勤務手当を請求する権利があります。また、過労死ラインを超えるような過重労働を強いられている場合には、自分の命を削って働いているとも言え、それに対する正当な対価を請求するべきです。
また、実際に過労が原因で亡くなったご家族様がいらっしゃる場合は、過労死に対する労災補償を請求できる可能性もあります。
未払い残業代や労災補償のご相談は弁護士にご相談ください。

田村綜合法律事務所

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