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【労災保険:障害(補償)給付の請求手続】
厚生労働省公式サイト・パンフレット
「→ 障害(補償)給付の請求手続」
療養補償給付と障害補償給付
労働災害(労災)に遭い治療を受けても、完治せずに後遺症が残ってしまうことがあります。労災によって後遺症が残った場合、状態や障害の程度に応じて「後遺障害等級認定」を受け、「障害補償給付」を受け取ることができます。
「障害補償給付」を受け取れるのは「後遺障害等級認定」を受けられた人に限り、現実的には労災で後遺症が残っても「後遺障害等級認定」を受けられない人がいます。
労働災害[労災]の後遺障害
労働災害には業務災害(労働者が業務に関することで病気、怪我、死亡に至ること)や通勤災害(通勤中の往復で事故や事件に遭うこと)があります。労働者の病気、怪我、死亡が「労働災害」と認定されると、労働者は治療費(療養補償給付)や障害補償給付(後遺障害による逸失利益)などの給付金を受け取ることができます。また、労働災害によって後遺症が残った場合には、後遺障害等級の認定を受けることで「障害補償給付」(災給付金)を受け取ることができます。
後遺障害等級認定では、就業中や通勤中の事故などによる後遺症を正式に「労働災害によって発生した後遺障害」と認定し、その症状や程度に応じて等級が指定されます。労災による後遺障害は症状や内容、程度がそれぞれ異なるため、補償の必要性や補償内容などを個別に検討します。後遺障害を程度に応じて14段階に分類し、同程度の障害が残った人に同程度の等級を付け、同じ補償を受けられるようにしています。(1級が最も重い後遺障害)
後遺障害認定を受けると、それぞれの等級に定められた「障害補償給付」(一時金)や年金が支給されます。障害補償給付は後遺障害によって労働者の労働能力が低下し、生涯年収が下がることが予想されるため、その減収分を補填するための給付金です。
障害補償給付金の内容
障害補償給付による給付金や内容は、認定された後遺障害の等級によって大きく異なります。
1級から7級の場合は毎年年金を受け取れますが、8級以下の場合は一時金のみとなります。また、後遺障害が残ったときの給付金は「障害補償給付金」と「障害特別支給金」に分けられます。
1級から7級の場合は、障害補償給付金は年金方式となり、障害特別支給金は後遺障害認定を受けられたときに1回限り支給されます。
8級以下の場合にはどちらも一時金方式となります。
» 労働災害による後遺障害の補償(※PDF 1ページ目)
労災で後遺障害認定を受ける手順
症状固定するまで治療を継続する
後遺障害認定を受けるためにはまず治療を受ける必要があります。後遺障害認定は症状の状態が落ち着いてからの判断となるからです。治療は「症状固定」と呼ばれる、「これ以上治療を実施しても症状が改善しい状態」まで行います。
例えば関節が動かなくなった場合はリハビリによる改善を目指しますが、これ以上リハビリを継続しても改善がみられないと判断された場合に「症状固定」とされ、残った症状が後遺障害とされます。症状固定は医学的に判断されるため、治療している医師が症状や時期を決定します。
症状固定後に後遺障害認定を受けるための資料集めをする
症状固定するまで入通院治療を続けたら、後遺障害認定を申請するために、様々な資料の準備をします。
➀ 後遺障害診断書
後遺障害診断書とは後遺障害に特化した診断書で、労災認定専用の書式になっており、医師に作成してもらいます。
➁ 症状や障害の程度を示す検査結果などの資料
⓷ 障害補償給付の申請書類(労働基準監督署またはwebサイトで配布)
利用する申請書の書式は、業務災害と通勤災害で異なるため注意が必要です。
⓷-1 業務災害の場合・・・様式第10号「障害補償給付支給請求書」
⓷-2 通勤災害の場合・・・様式第16号の7「障害給付支給請求書」
障害補償給付の申請書には勤務先の事業所が記入して証明しなければならない欄があり、会社に記載してもらう必要があります。企業がを認めずに、証明書の記載や手続きに非協力的なこともありますが、どうしても記載してもらえない場合は、申請する時に会社が協力してくれない旨を伝え、事業所記入欄を空けたままで提出して下さい。
→ 申請書の書式は「厚生労働省・労災保険給付関係請求書等ダウンロード用(OCR)様式」ページからも取得できます。
その他の資料:
後遺障害認定については、診断書と申請書の他、医学的に見た意見書を医師に作成してもらったり、「後遺障害に該当すると言える理由」を説明するための書類を弁護士に作成してもらう人もおり、行為障害認定の審査にも考慮されます。
労働基準監督署に申請をする
揃えた資料を「労働基準監督署」のに提出し、障害補償給付の申請をします。
後遺障害等級の審査が行われる
労基署に診断書や給付金申請書(➀~⓷・その他)を提出すると、事故内容や後遺症の有無、内容、程度などについて調査及び審査が行われます。
労災の後遺障害認定の手続きでは、被災した労働者本人と調査員との面談が行われ、会社や病院などへの問い合わせや照会が行われ、医師の回答内容も考慮して判断されます。
後遺障害等級が認定される
後遺障害等級が「認定される」場合
労働基準監督署の調査が終了すると、それらの結果から後遺障害認定基準に該当するかどうかが判断されます。労災の後遺障害認定基準に当てはまる症状があり、それが労災によるものであることが明確であれば後遺障害認定を受けられます。
ただし、後遺障害の等級は1級から14級まであり、同一部位の同系列の症状でも、程度によって認定等級が異なります。後遺障害の給付金額は等級が上がるほど(障害が重い程)高額になるため、労災で後遺症が残ったときにはできるだけ高い等級で認定されることが重要です。
後遺障害等級が「認定されない」場合
逆に、症状が無いまたは後遺障害認定基準に合致しない場合や、労災と症状との因果関係が否定された場合は後遺障害として認定されず、障害補償給付を受け取ることは不可能です。
審査請求や訴訟について
後遺障害認定を申請した際、認定基準に合致する症状がないと判断されたり、思っていたよりも低い等級認定がされ、納得がいかない場合は審査請求や訴訟をする権利があります。
【1】審査請求
認定通知を受け取ってから3か月以内に、労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことが可能です。審査請求書は都道府県労働局宛に提出します。
再度、後遺障害の判断が行われて認定結果が変わることもありますが、労基署に提出した資料と同じ内容の書類では、やはり同じ結果となってしまうため、労基署に提出していなかった新たな医証の書類などを提出することになります。
【2】再審査請求
審査請求によって認定結果が変わらなかったときは、審査請求の結果が決まってから2か月以内に労働保険審査会に再審査の請求をすることができます。
【3】訴訟
再審査でも結果が変わらなかった場合は、再審査の決定「裁決」から半年(6か月)以内に裁判所に訴訟を申し立てることが可能です。
※ 【1】審査請求の際、労働者災害補償保険審査官の決定に不服がある場合も、【2】再審査請求(労働保険審査会への再審査請求)をとばして、直接訴訟を提起することもできます。
裁判所が労基署や労働者災害補償保険審査官、労働保険審査会の判断が間違っていると判断すると、労災の後遺障害認定を受けることができ、等級に応じて年金や一時金が支給されます。
「→ 適切な後遺障害認定を受けられる人・受けられない人」もご覧ください。適切な後遺障害認定を受けるために必要な知識を書いています。
審査請求や訴訟については、一般の方にとっては難しいと思います。
私達弁護士がご相談を承りますので、ご安心ください。
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