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労災保険とは?業務災害と通勤災害
労災保険は「労働者災害補償保険法」に基づく制度で、業務上の災害や通勤中の災害により労働者が負傷、疾病、障害、死亡した場合などについて、被災労働者、またはその遺族に対して所定の保険給付を行う制度です。
労災保険が支給されるケース
労災保険は以下のような災害の場合に支給されます。
- ・業務災害に関する保険給付
就業中、業務が原因となり労働者が負傷、疾病または死亡したとき
(「負傷、疾病または死亡」を「傷病等」と言います) - ・通勤中の災害に関する保険給付
通勤により労働者が被った傷病など - ・二次健康診断等給付
脳血管疾患・心臓疾患の予防・治療のための二次健康診断など
業務災害の判断
業務災害かどうかは、「業務上」起こった災害かどうか(労働者の業務と傷病等との間に一定の因果関係があるかどうか)により判断されます。「労災保険の適用される事業場」に雇われ、「会社の支配下にあるときに業務が原因となって発生した災害」に対して、労働者に保険金が給付されます。
業務災害の場合の保険
療養補償給付・休業補償給付・傷病補償年金・障害補償給付・介護補償給付・遺族補償給付・葬祭料
通勤災害の判断
通勤災害かどうかは「通勤による」かどうかで判断されます。「住居と就業の場所との間の往復」「就業の場所から他の就業の場所への移動」「住居往復に先行または後続する住居間(単身赴任先住居と帰省先住居との間など)の移動」を、合理的な経路および方法で行ったことを条件に、就業上、業務上の性質であるかそうでないかが問われます。
そのため、移動の経路を逸脱したり中断した場合には、逸脱または中断の間やその後の移動は「通勤」とは判断されないケースがあります。逸脱または中断した場合でも例外として通勤と認められた場合には、その後の移動も「通勤」と判断され、労災が適用されます。
通勤災害の場合の保険
療養給付・休業給付・傷病年金・障害給付・介護給付・遺族給付・葬祭給付
労災保険の給付
労災保険で支給される労災保険給付事例
- 療養(補償)給付
- 傷病の療養のための給付で、診察、薬剤・治療材料の支給、処置・手術、居宅における看護、病院への入院・看護費用などが給付されます。
- 休業(補償)給付
- 療養のための休業補償としての給付で、療養中の休業の4日目から支給され、1日につき給付基礎日額の60%(特別支給金20%と併せると80%)が支給されます。
- 障害(補償)給付
- 治癒した後でも障害が残った場合の補償給付で、障害の程度に応じて支給されます。
- 傷病(補償)年金
- 業務上の負傷・疾病が療養開始後、1年6ヶ月を経過しても一定の障害が治っていない場合に支給されます。
- 介護(補償)給付
- 障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受ける者のうち、一定の障害により介護を受けている場合に支給されます。
- 遺族(補償)給付
- 被災者が死亡した場合の給付です。受給資格者は労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹です。
- 葬祭給付(葬祭料)
- 被災者が死亡した場合の葬祭費用としての給付で、葬祭に通常要する費用を考慮し、厚生労働大臣が定める金額が給付されます。
対応地域:全国
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
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- 福島県
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- 栃木県
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- 埼玉県
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