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盗撮・のぞきの概要
公共の場で盗撮、のぞきを行なった場合、迷惑防止条例違反になります。迷惑防止条例は各都道府県によって違いますが、のぞき行為は迷惑防止条例の粗暴(そぼう)行為に該当します。
盗撮・のぞきのうち軽犯罪法違反の場合の法定刑は、拘留または科料です(軽犯罪法第1条)。
盗撮のぞき盗撮・のぞき行為は、行われる場所によって、「迷惑防止条例違反」「軽犯罪法違反」として処罰されます。
一般的には、駅や電車などの交通機関の中、または、公園やデパートなど、不特定多数の人が出入りできる公共の場所で盗撮やのぞき行為を行うと「迷惑防止条例違反」となり、他人の家など公共の場所ではない場所で盗撮・のぞき行為を行うと、「軽犯罪法違反」になります。
そして、盗撮・のぞき行為の目的で他人の家や敷地内に無断で立ち入ると、迷惑防止条例違反、または、軽犯罪法違反の他に、建造物侵入罪や住居侵入罪にも問われる可能性があります。
盗撮・のぞき事件の弁護
直ちに示談交渉
盗撮・のぞき行為をしてしまった場合、直ちに示談交渉を進めることで事件化(警察介入)を阻止できたり、不起訴処分により前科をつけない可能性を高めることができます。
一般的に、被害者は加害者や加害者の家族などとは会ってくれません。そのため、加害者が直接示談をすることは困難で、弁護士を通して被害者と示談をする方がスムーズに話が進みます。
示談を成立させ、被害者の処罰感情が緩やかになれば、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性が高くなります。
示談によって釈放の可能性も高まり、早期の職場復帰・社会復帰を図ることも可能となります。起訴前でも起訴後でも、被害弁償と示談の有無、被害者の処罰感情などが処分の決定に大きく影響しますので、被害者も納得のいく示談をすることが重要です。
冤罪を防ぐために
盗撮・のぞき行為を行っていないのに容疑をかけられて逮捕、または捜査されてしまった場合は、すぐに弁護士に相談してください。警察の圧力や雰囲気にのまれ、虚偽の自白をしてしまうと、犯罪をしていないにも関わらず、冤罪で処罰を受けて前科がついてしまいます。盗撮・のぞきの冤罪を争うためには、弁護士が被害者(と主張する人物)や目撃者の話を聞いて事実を争い、無実を主張することで不起訴処分、または無罪を求めることになります。
私達は、逮捕後であっても、嘘の自白をしないよう取調べについての対応をアドバイス致しますが、適切な取調べを受けるためには、できるだけ早くご相談頂く方が、冤罪を回避できる可能性が高まります。
虚偽の自白をしてしまったら、私達独自の捜査によって、目撃者や客観的な証拠を探し、自白が虚偽であることを主張します。
勾留されないために
盗撮・のぞき事件で逮捕されても、適切な取り調べ対応と弁護活動を行えば、留置場から早く出ることも可能です。盗撮・のぞき事件で逮捕された人が早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないようにすることが重要です。
勾留を阻止するためには、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取調べ対応を話し合い、身元引受人の協力を得ます。そして、弁護士から検察官や裁判官に対し、本人が深く反省していることと、二度と盗撮・のぞきをしないことを主張して、釈放してもらうよう働きかけます。
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