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公然わいせつ
公然わいせつ罪の法定刑:
6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法第174条)
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為を行う犯罪です。道路や公園などの公的な場で全裸になったり、自慰行為や性交渉をするなど性器露出をともなう行為をした場合も公然わいせつ罪に問われることになります。
現実として多数の人がわいせつ行為を認識する必要はなく、認識の可能性があれば成立します。
不特定多数の人が通行する可能性がある道路や公園、建物などでわいせつ行為に及んだ場合には、通行人が全くいなかったとしても公然わいせつ罪が成立します。
公然わいせつ罪になるわいせつな行為とは
この場合のわいせつな行為とは、性欲を刺激、興奮させたり、満足させ、普通人の性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する行為のことです。
一般的に、全裸になるなど性器を露出する行為は公然わいせつ罪となります。
もちろん、脱衣所や公衆浴場などで着替えや体を拭く目的でこれらの行為をしても公然わいせつ罪には当たりません。
また、尻、太ももなどの性器以外の身体の一部を露出する行為は、軽犯罪法違反による処罰対象となる可能性があります。
痴漢行為は通常、迷惑防止条例違反として処罰されますが、下着の中まで手を入れるような悪質な行為については、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
公然わいせつ事件の弁護士の対応
1.冤罪を防ぐ
わいせつな行為を行っていないにもかかわらず容疑をかけられて逮捕または捜査された場合は、できるだけ早く弁護士に相談してください。早期に公然わいせつ事件の取調べ対応は、弁護士から適切なアドバイスをもらうことが重要です。
公然わいせつ事件で無実(無罪)を争うためには、弁護士を通して、被害者と訴える人の供述を争い、警察や検察庁などの捜査機関が十分な証拠を持っていないことを主張し、不起訴処分または無罪を求めます。弁護士による捜査では、必要に応じてアリバイや真犯人の存在を示す証拠を探す活動も行います。
2.速やかな示談
事実として公然わいせつ事件を起こした場合は、速やかに示談を成立させることで、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。
公然わいせつ事件の被害者と示談ができれば釈放の可能性も高まり、早期の職場復帰・社会復帰が叶う可能性があります。
3.減刑及び執行猶予付き判決を目指す
公然わいせつ罪で裁判になった場合でも、被害者との間で被害弁償及び示談を成立させたり、贖罪(しょくざい)寄付をしたり、再犯防止策を誠実に示すことで、減刑及び執行猶予付き判決を目指します。
専門家による治療やカウンセリングを受けているなど、具体的な再犯防止策に取り組んでいると、公然わいせつ事件の裁判では被告人に有利な情状と見られます。
4.逮捕後の早い段階で弁護士と面会
公然わいせつ事件で逮捕された場合でも、適切な取り調べ対応と弁護活動によって、早く留置場から出ることができます。そのためには逮捕の後に勾留されないようにします。
勾留を阻止するためには、逮捕後の早い段階で弁護士と面会して取り調べ対応を話し合い、弁護士から検察官や裁判官に対して、逃亡や証拠隠滅の危険がないことを主張し、釈放してもらうよう働きかけます。
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