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痴漢冤罪で誤認逮捕されたら・痴漢をしてしまったら

痴漢冤罪で誤認逮捕されたら・痴漢をしてしまったら

刑法第176条によると、痴漢のうち強制わいせつ罪にあたる場合の法定刑は、6月以上10年以下の懲役と規定されています。
迷惑防止条例違反にあたる痴漢の法定刑は各地方自治体によってそれぞれに定められています。

痴漢

痴漢は、行為の内容、質などにより、「強制わいせつ罪」又は「迷惑防止条例違反」として処罰されます。
どういった痴漢行為が刑法の強制わいせつ罪となり、どのような痴漢行為が迷惑防止条例違反なのかについては、法律において具体的に明記されていませんが、「接触の強度」や「相手方に与える恥辱感」の大きさによって判断されます。

一般的には、無理矢理キスしたり、下着の中に手を入れて触ったりする痴漢行為の場合は、刑法の強制わいせつ罪となり、服の上から軽く触るなどの痴漢行為は迷惑防止条例違反になります。しかし、服の上から触る痴漢行為でも無理矢理抱きついたり、胸や尻を無理矢理触る痴漢行為は強制わいせつ罪になることが多いです。
痴漢行為の相手方が13歳未満であった場合には、服の上から軽く触る痴漢行為でも強制わいせつ罪と判断されるケースがあります。

痴漢の冤罪

満員電車やバスなどの混雑した場所や、夜道や建物の影などの暗い場所では、痴漢冤罪(えんざい -無実の罪)で逮捕されてしまうケースがあります。被害者が、意図しない偶然の身体接触を痴漢行為と勘違いしたり、犯人でない人を見間違えてしまい通報してしまうことがあるためです。
混雑した場所や暗い場所での痴漢事件では、犯行の事実や、犯人を特定する証拠が少ないため、被害者の供述のみが重要な証拠とされる傾向にあります。
また、誤認逮捕され冤罪であるにもかかわらず、容疑者が早く釈放されたい気持ちから嘘の自白をしてしまうこともあります。焦って相手に合わせた言動を行なってはいけません。

痴漢事件の最適な弁護プラン

【1】すぐに弁護士を呼ぶ

痴漢行為を行なっていないのに痴漢事件の容疑をかけられ、逮捕または捜査されてしまった場合はすぐに弁護士を呼んで下さい。
私達弁護士は、痴漢冤罪を防ぐために逮捕後すぐに容疑者とされている方のもとに向かい、接見して安心していただき、嘘の自白をしないよう取調べの対応についてアドバイスを致します。さらに、独自で目撃者や客観的な証拠を調査し、被害者の勘違いや、信用できない供述であることを主張します。

【2】起訴前でも起訴後でも示談に向けて話し合います

実際に痴漢行為を行なった場合は、起訴前に示談をすることで、不起訴処分により前科がつかなくなることもあります。示談をすることで釈放の可能性も高まり、早期の職場復帰(学校復帰)や社会復帰を図ることもできます。被害弁償と示談の有無、及び被害者の処罰感情は、起訴前・起訴後にかかわらず処分に大きく影響することになるため、弁護士と共に示談を進めていくことが重要です。

【3】逮捕後はできるだけ早く弁護士と面会

痴漢事件で逮捕されてしまった場合でも、適切な取調べ対応と弁護活動を行うことで早期に留置場から出ることができます。痴漢事件で逮捕された方が早く留置場から出るには、逮捕後に勾留されないことが大切です。
勾留されないようにするには、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取り調べ対応のアドバイスを受けし、身元引受人の協力を得ます。そして弁護士から検察官や裁判官に、本人の反省と二度と痴漢をしないことを主張し、釈放してもらうよう働きかけます。

田村綜合法律事務所

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