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ストーカー規制法違反
ストーカー行為:
1年以下の懲役、または100万円以下の罰金(ストーカー規制法第18条)
禁止命令等に違反してのストーカー行為:
2年以下の懲役、または200万円以下の罰金(ストーカー規制法第19条第1項)
ストーカー規制法違反罪の概説
つきまとい、待ち伏せ、電話、FAX、メールなどの接触行為を執拗に反復する行為(ストーカー行為)は、ストーカー行為等の規制等に関する法律により処罰されます。
※「ストーカー行為等の規制等に関する法律」は一般的に「ストーカー規制法」と呼ばれています
2013年にストーカー規制法が改正され、規制範囲が拡大されたり執拗なメールについてもストーカー行為と認められるようになりました。2016年のストーカー規制法改正では、
1. 居等の付近をみだりにうろつくことと
2. 拒まれたにもかかわらず連続して、SNSなどを用いたメッセージ送信等を行うことや、ブログ、SNS等の個人のページにコメント等を送る
ことが規制されました。
ストーカー行為を行った者は、男性女性を問わず、ストーカー規制法の処罰対象となります。
ストーカー規制法違反事件は、ストーカー行為をした者に対して警察からまず警告がなされます。その警告を無視してストーカー行為を繰り返した場合に逮捕・勾留され、刑罰が科せられることになります。
悪質なストーカー行為の場合は警告されないまま逮捕・勾留されることがあります。
ストーカー規制法の規制対象
1.ストーカー規制法では規制対象となるストーカー行為を、「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」によるものに限定しています。
上記感情とは無関係になされたつきまとい等の行為は、ストーカー行為にあたらないとされ、ストーカー規制法違反には該当せず、軽犯罪法違反で処罰される可能性があります。
2.ストーカー規制法上は「反復」することをストーカー行為として規制しており、1回限りの行為であればストーカー規制法違反による処罰の対象にはなりません。
ストーカー規正法違反事件の弁護士の対応
不起訴処分の主張、無罪判決になるよう働きかけます
身に覚えがないにもかかわらずストーカー規制法違反の容疑をかけられた場合、弁護士から警察や検察などの捜査機関および裁判所に対して、不起訴処分または無罪判決になるよう主張します。
まず、ストーカー規制法違反を立証する十分な証拠がないことを指摘することが重要です。さらに、ストーカー規制法違反事件においては、つきまとい等が恋愛感情などとは無関係であった場合には適用されないため(軽犯罪法違反の可能性はあります)、恋愛感情がないことを客観的な証拠に基づいて主張したり、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提示します。
早急に示談を成立
実際にストーカー行為をしていた場合、弁護士を通して、被害者に謝罪と被害弁償をして早急に示談を成立させることができれば、不起訴処分となり前科がつかなくなる可能性があります。
示談により釈放・保釈の可能性を高める
ストーカー規制法違反事件では示談によって釈放・保釈の可能性が高まります。被害者の方と示談することで早期の職場復帰、社会復帰を目指すことが可能です。
示談と被害弁償
ストーカー行為により刑事裁判になった場合でも、被害者との間で示談や被害弁償を行うことができれば、刑務所に入らないで済む「執行猶予付き判決」を獲得できる可能性が高くなります。
ストーカー規制法違反事件の裁判では、今後は被害者と接触しないように具体的な措置を講じている証拠を示したり、反省・更生の意思を裁判所に伝えることが執行猶予付き判決を得るために重要となります。
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