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医療事故・医療過誤

医療事故・医療過誤は、刑法第211条1項の業務上過失致傷罪または業務上過失致死罪に問われる可能性があります。

業務上過失致死傷罪の法定刑:
5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金

医療事故・医療過誤事件

医療事故、医療過誤を起こしてしまった場合は、法的には民事責任、刑事責任、行政責任が問われます。

損害賠償責任

医療事故、医療過誤事件における民事責任とは、被害者または被害者遺族に対する損害賠償責任のことです。必ずしも民事裁判を経る必要はなく、示談や和解といった当事者間の話し合いで解決することも可能です。

行政責任:戒告・3年以内の医業停止・免許の取り消し

医療事故、医療過誤事件における行政責任とは、医師としての免許や業務に関わる責任です。医師法では、罰金以上の刑を課せられた場合、医事に関して犯罪や不正行為があった場合、医師の品位を損ねた場合のいずれかに該当した場合に、厚生労働大臣が「戒告」「3年以内の医業停止」「免許の取り消し」の処分を行なうことができると規定されています。

刑事責任:業務上過失致死傷罪

医療事故・医療過誤事件における刑事責任とは、医療事故が業務上過失致死傷罪という犯罪にあたるとして国から刑罰を科せられます。医療事故・医療過誤について業務上過失致死傷罪が成立するためには、医師の過失、被害者の死傷結果の発生、過失行為と死傷結果との間の因果関係が必要です。

医療事故・医療過誤事件の弁護士の対応

不起訴処分または無罪判決

医療事故・医療過誤による業務上過失致傷罪又は業務上過失致死罪の容疑をかけられた場合は、弁護士を通して警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して、業務上過失致傷罪又は業務上過失致死罪を立証する十分な証拠がないことを指摘し、不起訴処分または無罪判決をの獲得を目指します。

過失(不注意)がないことを主張・立証

医療事故・医療過誤を実際に起こしてしまった場合でも、担当医師に過失(不注意)がないのであれば、業務上過失致傷罪又は業務上過失致死罪にはなりません。

カルテや事件関係者の証言などの客観的な証拠に基づき、被害者の負傷または疾病の状況、現場の状況等を調査し、事件の際にも医師が適切な医療措置を講じていること、被害者の死傷結果を予想するのが困難であったこと、注意しても被害者の死傷結果発生を避けられなかったことなどを主張、立証することで、不起訴処分または無罪判決を目指します。

早急な被害弁償と示談交渉

医療事故・医療過誤による業務上過失致傷罪又は業務上過失致死罪を認める場合でも、早期に被害者又は遺族への被害弁償と示談交渉を行うことが重要です。医療事故・医療過誤は、傷害結果・被害状況が大きくなく、医師の過失の内容が悪質でなければ、示談を成立させることにより起訴猶予による不起訴処分となることがあります。起訴猶予によって不起訴処分となった場合は前科はつきません。

被告人(医師・医療機関・医療行為を行った人)の事情を主張・立証

医療事故・医療過誤を認めて刑事裁判になった場合でも、被害者や遺族との間で被害弁償や示談を行い、医師の医療措置の対応や過失の程度などから被告人のやむを得ない事情などを主張し、立証することで、減刑及び執行猶予付き判決の獲得を目指します。

身柄拘束への対応

医療事故・医療過誤で逮捕・勾留された場合には、個々の事案に応じて、釈放や保釈による身柄拘束を解くための対応を致します。身柄を拘束される場合は、速やかに弁護士にご連絡いただくことで、早期に適切な対応が可能となります。

田村綜合法律事務所

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